○川本町情報公開事務取扱要綱

平成12年12月19日

告示第50号

第1 趣旨

この要綱は、別に定めがあるもののほか、川本町情報公開条例(平成12年条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、情報公開に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 情報公開の窓口

1 情報公開窓口の設置実施機関の管理する情報を請求者が簡便な手続きで請求できるようにするため、情報公開に関する事務を取り扱う窓口(以下「公開窓口」という。)を総務財政課内に設置する。

2 情報の公開に係る事務分掌

(1) 公開窓口で行う事務

ア 情報の公開に係る相談及び案内に関すること。

イ 担当課等が行う文書等の公開の立会いに関すること。

ウ 請求に係る情報を管理する各実施機関の部署(以下「所管課」という。)との連絡及び調整に関すること。

エ 情報公開請求の受付に関すること。

オ 情報の公開場所の提供に関すること。

カ 情報の写しの交付及び郵送に係る費用の徴収に関すること。

キ 処分決定に係る異議申立ての受付に関すること。

ク 川本町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の庶務に関すること。

ケ 情報検索のための文書目録等の整備及びその閲覧に関すること。

コ 情報公開の実施状況の公表に関すること。

サ 情報の提供に関すること、その他情報公開制度の運用に関すること。

(2) 所管課で行う事務

ア 公開請求の受理及び請求に係る情報の検索に関すること。

イ 公開請求に係る処分決定及びその通知に関すること。

ウ 公開請求に対する決定期間の延長及びその通知に関すること。

エ 公開決定等に係る国、県、町以外の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に対する意見書提出の機会の付与に関すること。

オ 公開決定がなされた文書等の公開場所への搬入等に関すること。

カ 異議申立ての受理及び審査会への諮問に関すること。

キ 異議申立てについての決定及び通知に関すること。

ク 公開の実施及びその報告に関すること。

第3 情報公開に係る事務内容

1 相談及び案内

(1) 公開窓口での対応

ア 情報公開についての相談及び案内は、原則として公開窓口において行うものとする。

イ 公開窓口では、来訪者の求める情報が具体的にどのようなものであるかを聴取し、その場で情報の提供ができるときは、情報の提供で対応するものとする。

ウ 他の制度で閲覧等を行っている情報については、本条例の適用を受けないため、その旨を説明し、当該情報の閲覧等を行っている所管課を紹介する等、適切な案内を行うものとする。

(2) 所管課での対応

ア 情報の公開請求者が直接所管課へ来た場合は、所管課においてその情報の提供ができるときは情報提供で対応し、情報公開で対応するときは公開窓口に案内するものとする。

イ 他の制度で閲覧等を行っている情報は(1)のウと同様に対応するものとする。

2 公開請求の受付等に係る事務

(1) 請求の方法

ア 実施機関に情報の公開を求める場合は書面によるものとし、基本的には情報公開請求書(規則様式第1号)に必要事項を記載したうえ公開窓口に提出するものとする。したがって、口頭又は電話での請求は認めないものとする。ただし、自ら請求書記載が困難な請求者に対しては、口頭による請求も認め、公開窓口の職員の口述筆記により請求書を作成する。

イ 公開窓口への来訪が困難と思われる身体障害者等からの請求については、公開窓口の職員が町民生活課窓口等に出向き対応に当たる等、極力請求者への便宜を図る。

ウ 請求書は、原則として情報1件ごとに作成するものとする。ただし、同一人から同一の所管課に複数の情報について請求があった場合は、1枚の請求書に記載することを認めるものとする。

エ 電子メール、ファックス、郵送等(以下「郵送等」という。)による請求は、情報公開請求書の形式的要件を具備した書面であれば請求書として認めるものとする。ただし、所管課によって当該請求書に記載されている情報の特定が確認されたもの、若しくは補正を要する場合は補正を求め、その後に補正されたものを受理対象とする。したがって、請求者との面接による確認、聴取等が不可能な郵送等の場合は、公開窓口での受付から受理に至るまでは相当の時間を要することとなる。

(ア) 補正事項に関し、軽微なものについては、請求者に確認のうえ公開窓口の職員が補正できるものとする。

(イ) 電子メールについては、用紙出力をもって請求書とする。

(2) 請求権者並びに請求情報の確認

ア 請求権者の確認は次により行うものとする。

(ア) 条例第5条に定める請求権者であるかどうかの確認は、請求書記載事項を審査することにより行い、身分証明書等の提示は求めない。

(イ) 条例第5条第5号に掲げる利害関係を有するものとして請求があった場合、その利害関係の内容と請求に係る情報の内容について確認する。ただし、当該請求者が町税の納税義務者である場合は、直接的な利害関係だけにとどまらず、請求権者として対応するものとする。

(ウ) 未成年者、成年被後見人等からの請求については、請求書の各項目を理解し、本人が記載できれば単独での請求を有効とする。

イ 代理人による請求

請求は、原則として本人により行うものであるが、本人から委任を受けた者による代理請求も行うことができるものとし、この場合、代理関係を明らかにする委任状の提出を求めることとする。

(3) 受付について

ア 情報公開請求書は、公開窓口が一括受け付けるものとする。

イ 公開窓口での受付は、通常勤務日においては午前8時30分から午後5時までとし、受付と同時に受理手続きを行うものとする。

ウ 公開窓口は、受付と同時に当該請求情報を保有している所管課に連絡し、直ちに受理手続きを行うよう要請する。

エ 公開窓口は、受付の時点で記載の有無等、請求書要件についての極簡易な審査については、所管課に代わって行うことができるものとする。

オ 公開窓口は、所管課からの依頼を受けたときは、当該所管課に代わって受付手続きの全部又は一部を行うことができるものとする。

カ 受付要件となる請求者適格の判定並びに請求書要件の審査(受理手続き)は請求書の次の事項を確認することにより行うものとし、この段階で記載不備があれば補正を求めるものとする。

(ア) 住所、氏名及び電話番号が正確に記載してあること。

(イ) 「文書等の件名又は内容」には請求情報を特定するための事項が具体的に記載してあること。例)「○○に関する文書の○○に係る部分」等

(ウ) 請求者区分欄のいずれかに○印が付けられていること。

一 2、3又は4に○印が付けられているときは、事務所若しくは事業所の名称又は学校名及び所在地が記載してあること。

二 5に○印が付けられているときは、利害関係の内容について、具体的かつ明確に記載してあること。また、利害関係の請求に係る情報の内容との関連について確認すること。また、町税の納税義務者の場合は、当該納付税目の記載を確認すること。

(エ) 公開方法の区分欄のいずれかの項目に○印が付けられていること。

(オ) 押印の必要はない。

(カ) 代理人による請求の場合は、余白に代理人の住所、氏名及び電話番号の記載を求める。

キ 記載事項を確認したうえ、補正が行われた場合も含めて当該請求書に不備がない状態であれば受領印の押印をもって受理した旨を証するものとする。また、受理日付については、受領印押印日とする。

ク 受け付けた請求書を2部複写し、その1部を請求者に渡す。また、郵送等の請求者に対しては、事前に受付けた旨の書類(受付印押印済請求書の複写物等)を郵送する。

(4) 請求者への説明(所管課・公開窓口)

請求書を受付けた場合は、請求者に「情報の公開を求められた方へ」を交付するとともに、次の基本的事項について説明しなければならないものとする。

ア 当該請求に対する公開、非公開、部分公開及び却下の決定(以下「処分の決定」という。)は、受付けた日から起算して15日以内に行う旨

イ やむを得ない理由により、15日以内に処分の決定を行うことができない場合は、決定期間を延長することがあり、その場合には、延長する期間を決定期間延長通知書(規則様式第9号)及び決定期間特例延長通知書(規則様式第10号)により、速やかに通知する旨

ウ 処分の決定をしたときは、当該決定に対応する決定通知書(規則に定めるそれぞれの様式による)により、速やかに通知する旨

エ 請求のあった情報が存在しなかった場合は、非公開決定通知書にその旨を記載して、速やかに通知する旨

オ 公開を実施する日時及び場所は、決定通知書で指定する旨

カ 情報の保護等のため、当該情報を複写したもので閲覧を行う場合がある旨

キ 情報の写しの交付を受けるときは、写しの作成に要する費用を負担する必要がある旨。郵送を希望した場合は、郵送料を負担する必要が生ずる旨

(5) 公開請求に係る情報の特定等

ア 公開請求に係る文書等の件名又は内容の特定にあたっては、請求者の知りたい情報を聴取し、当該情報が記録されている文書等を文書等ファイル登録管理表等により検索し、所管課と連絡をとったうえで行うものとする。この場合、必要に応じて所管課の職員が立ち会うものとする。

イ 郵送等、請求者本人に直接聴取できない場合は、補正がある場合も含めて電話等での確認作業を行うものとする。

ウ 請求に係る情報が明らかに条例第12条に該当している場合は、第一義的には事情を説明したうえ請求を取り下げるよう求めるものとする。ただし、請求者がこれに応じない場合で、当該請求書に補正が生じていない限りは受理しなければならない。また、請求に係る情報が不存在であることが明らかとなった場合も同様とする。

第4 公開請求に対する処分の決定等(所管課)

処分の決定に係る事務

(1) 請求情報の検討

ア 請求に係る情報が不存在の場合、請求者に対し速やかに当該情報が存在しない旨を非公開決定通知書により通知するものとする。非公開決定通知書の理由欄は「請求に係る情報が存在しないため」となる。

イ 請求に係る情報の検討に際しては、条例第9条及び条例第12条の各号に該当するかどうかを審査する。ただし、審査に臨んでは、当該情報が持つ実質的要件に基づいて行い、固定概念による画一的な判断は避ける。また、独自判断の難しいものなどについては類似判例等、情報公開制度が置かれている客観的状況の考慮、あるいは専門家の意見等を参考とすることも必要である。

ウ 非公開又は部分公開の決定は、当該決定に対する異議申立て若しくは訴訟の提起も予想されることから検討には特に慎重を期すと共に、説明責任の原則に則り、非公開とする理由を明確にしておく必要がある。

エ 請求のあった情報に町以外の法人、団体及び個人(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、必要に応じて当該第三者への意見聴取を行う。

オ 請求情報が多くの部署に関わるものであれば、関係部署と協議する。

(2) 第三者情報の取扱い

ア 所管課は、公開の請求のあった情報に第三者に関する情報が記録されている場合においては、条例第7条第5項の規定により、次の事項に留意して当該第三者の意見を聴くものとする。

(ア) 当該第三者の情報が条例第9条のいずれかに該当する場合。ただし、該当しないことが客観的に明らかである場合は、その必要はないものとする。

(イ) 特に第三者が個人であり、明らかに非公開とすべき情報である場合には、処分決定に至るまでの時間的節約等のため、当該第三者個人に対する意見聴取を省くことができるものとする。

(ウ) 意見聴取を行うことは、当該第三者に対して公開又は非公開の決定権を与えるものではなく、また、その意見に拘束されるものではないことに留意する。

イ 意見聴取に際しては、公開請求を行った者の氏名等は明かさないよう、当該請求者の権利利益の保護に十分配慮して行うものとする。

ウ 意見聴取の方法は次により行うものとする。

(ア) 意見聴取は、口頭又は文書(規則様式第12号)により行うものとする。

(イ) 所管課は、原則として文書(参考書式)により回答を求めるものとする。この場合において、当該第三者に対し必要な資料等の提出を求めるなど、客観的な判断が行われるよう協力を求めるものとする。なお、第三者から口頭で意見聴取した場合、意見聴取書を作成する。

(ウ) 所管課は、第三者の意見を求めるに当たっては、原則として請求書を受理した日から起算して15日以内に決定を行う必要から、おおむね1週間以内には回答するよう協力を求める。

(エ) 1件の情報に多数の第三者に関する情報が記録されている場合は、処分の決定の判断を得るうえでの必要な範囲で行うものとする。

エ 所管課は、第三者から意見聴取を行った場合は、決定の内容を当該第三者に文書で通知するものとする。

(3) 処分の決定(所管課)

ア 所管課は、原則として請求を受理した日から起算して15日以内に、請求情報に対する処分の決定を行わなければならない。

イ 決定に際しては、町内部の調整を図り統一的な制度運用を行うため、あらかじめ公開窓口と協議する。

ウ 処分の決定は、所管課の長の専決事項とする。ただし、重要又は異例に属する事項については、必要に応じて副町長以上の決裁を受けることとする。

エ 処分の決定を行った場合は、起案用紙を用いて回議するものとし、この場合、次の書類を添付するものとする。また、決裁に際しては、必要に応じて関係部署に合議する。

(ア) 決定通知書の案

(イ) 公開請求書

(ウ) 第三者情報に係る意見聴取を行った場合の関係書類一式

(エ) 請求に係る情報の写し。ただし、情報が大量のときは、その概要を記入した書類

(オ) その他必要な書類

(4) 決定通知書の記載事項

決定通知書の記載事項は次のとおりとする。

ア 「文書等の件名」欄について

当該情報の作成年度及び件名を正確に記載する。この場合、原則として1件の情報につき1通の決定通知書を作成する。ただし、1枚の請求書に複数の件名が記載されている場合で、決定内容が同一のものは1枚の決定通知書にまとめて記載することができるものとする。

イ 「公開の日時」欄について

公開の日時は、通常の執務時間内で、実施機関の指定する日時を記入する。この場合、あらかじめ請求者及び公開窓口と事前に調整を行う。なお、第三者の意に反して情報を公開する場合は、当該第三者が救済の手続きに要すると思われる期間(約2週間程度を目安)を考慮する。

ウ 「公開の場所」について

(ア) 情報の公開は、原則として所管課において行うものとする。ただし、身体の障害等で公開場所への来訪が困難な人については、来訪が可能な場所で行うものとする。また、磁気記録媒体に記録されている情報の場合で、再生等の条件によっては、その再生装置等を所持している部署とする。

(イ) 情報の写しを郵送する場合は「郵送」と記載する。

エ 「公開しない部分」欄について(部分公開決定通知書)

当該部分の概要を当該情報が判明しないよう記載する。

オ 「非公開理由」欄について(非公開決定通知書・部分公開決定通知書)

条例第9条の該当する号数をすべてを記入すると共に、各号ごとにその理由を具体的に記載する。なお、記載欄が足らない場合は「理由別紙」と記載し、理由書を添付(製本のうえ実施機関印を割印)する。

カ 「備考」欄について

部分公開又は非公開の決定を行った場合でも、一定期間の経過により当該情報が、条例第9条各号のいずれにも該当しなくなることが明らかであり、かつ、その期日をあらかじめ明示できるときは、当該期日(おおむね1年以内)を記載する。ただし、期日の明示は、当該情報を当該期日に公開する決定ではないことに留意する。

(5) 決定通知書の送付

ア 実施機関は、作成した決定通知書を公開窓口に提出し、公開窓口は当該決定通知書を複写(公開窓口保管用)したうえ、本書を請求者に送付するものとする。

イ 処分の決定に係る決定通知書については、書留郵便により送付するものとする。

ウ 請求者が、情報の写しの送付を希望したときは、写しの作成及び送付に要する費用並びに納入手続きについて併せて通知する。

(6) 決定期間の延長

ア 所管課は、次のいずれかの場合においては、条例第7条第3項の規定により、決定期間を延長することができる。

(ア) 一度に多種又は多量の請求があり、期間内に検索等ができない場合

(イ) 請求情報の内容が複雑で、期間内に処分の決定ができない場合

(ウ) 第三者からの意見聴取に相当の日数を要する場合

(エ) 災害等の発生又は一時的な業務量の増大等により、期間内に処分の決定ができない場合

(オ) 決定期間に、年末年始等長期間執務を行わない日が含まれる場合

(カ) その他、延長するに相当の理由があるとき

イ 所管課は、決定期間を延長する場合は、延長する理由及び期間を記入して決定期間延長通知書(規則様式第9号)を、遅くとも請求を受理した日から起算して15日以内に請求者に届くよう送付すると共に、その写しを公開窓口に提出する。

第5 公開の実施

1 公開の準備(所管課)

(1) 閲覧により公開を行う場合

ア 情報の閲覧は原則として原本により行うものとする。ただし、次に掲げる場合については原本の写しを用意し、それを閲覧に供するものとする。

(ア) 原本が汚損又は破損するおそれがある場合

(イ) 条例第10条の規定により情報の部分公開をする場合

(ウ) 日常業務に使用している台帳等を閲覧に供することにより、業務に支障が生ずる場合

(エ) 監査等に必要である場合等、行政の円滑な執行が確保できない場合

イ 公開対象情報が磁気テープ等、磁気記録媒体に記録されている情報であって直接には視覚等によって確認できないものについては、次の方法によって閲覧又は視聴に供するものとする。

(ア) 再生装置によるもの。録音テープ、VTR、マイクロフィルム、磁気ディスク(オンライン端末機から視聴可能なもの)

(イ) 用紙出力によるもの。磁気テープ、磁気ディスク、FD、CD等

(2) 部分公開により閲欄に供する場合

ア 非公開部分が容易に分離できる場合

非公開部分を覆うか、又は公開する部分を複写したものを用意し、当該写しを閲覧に供するものとする。

イ 同一文書内に公開部分と非公開部分が混在している場合

原本を複写したうえ、その複写物の非公開部分を黒マジック等で消し、それを再度複写したものを用意し、それを閲覧に供する。また、交付に係る複写もこの方法で作成する。

2 情報の公開の実施に係る事務(所管課)

(1) 公開の日時及び場所

ア 情報の公開は、写しを請求者に郵送する場合を除いて、決定通知書で指定した日時及び場所において行うものとする。

イ 請求者から事前に指定した日時の変更があった場合、又は請求者がやむを得ない理由により指定した日時に来られなかった場合は、所管課は請求者と協議のうえ、日時の変更をし、公開窓口に連絡するものとする。ただし、改めて請求者に決定通知書の交付はしないものとする。

(2) 文書等の搬入

所管課は、指定した日時までに、当該情報等を指定した場所に搬入する。

(3) 決定通知書の提示

所管課の職員は、公開に関する決定通知書の提示を求め、次の事項について確認する。

(ア) 請求者であること。

(イ) 決定通知書に記載された情報と閲覧等に供しようとする情報とが一致すること。

(4) 請求者への説明

情報の公開を行う際は、所管課の職員には説明責任が課せられており、請求者から説明を求められた場合はもちろんのこと、可能な範囲で説明を行わなければならない。

(5) 情報の閲覧等の中止又は禁止

所管課の職員は、閲覧者が文書等を汚損し、若しくは破損したとき、又はそのおそれがあると認められるときは、当該文書等の閲覧を中止させ又は禁止するものとする。

(6) 請求書の訂正

公開時において、公開方法に変更が生じた場合は、請求書「公開方法の区分」欄を朱書訂正しておく。

(7) 職権による「請求取下げ」の措置

実施機関は、請求者自らが起因となる次の場合に限り、職権により「請求取下げ」の措置を行うことができるものとする。なお、この場合、当該請求に係る一切の書類等を当該措置に至った証拠として公開窓口に提出し、これを保管するものとする。

また、当該措置は、権利義務関係の消滅であるため、法に基づく異議申立ての対象とはならないものであるが、この措置に対し異議のある場合は、改めて公開請求を行うよう指導するものとする。

ア 本人の死亡により、条例に基づく自己の権利が消失した場合。

イ 実施機関等に一切の連絡もなく、公開指定日時及び場所に本人が来なかった場合で、その後の実施機関の呼び掛けにも応じないか若しくは連絡が取れない等、明らかに権利を放棄したと認められる場合。ただし、この場合、公開指定日から起算して60日の猶予期間を設けるものとする。

ウ (5)の場合において、明らかに閲覧者の故意によるものと思われる汚損又は破損行為等に対し、実施機関が公開の禁止措置を行った場合、若しくは明らかに刑法等に抵触すると思われる行為が行われた場合等、請求者自らが自己の権利を放棄したものと実施機関が見なした場合。

エ 決定通知書等を請求書に記載された事項に従って送付したにもかかわらず、当該郵便物が宛先不明で返送された等、受理後において当該請求書に重大な虚偽記載が判明した場合で、かつ、その旨を電話等で連絡し、請求書の補正を求めるも、連絡が取れないか、若しくは一定期間内に補正に応じない場合。

オ 請求に係る情報の特定段階での電話による確認作業等において、電話番号の誤記により、請求書に対して実施機関側から連絡がとれない場合。

3 費用の徴収に係る事務

情報の写しの作成に要する費用(以下「複写料」という。)は前納とし、次のとおり徴収するものとする。

(1) 徴収額

ア モノクロームの場合

(ア) 日本工業規格A列3判(以下「A3判」という。)以内のコピー用紙を用い、1枚(片面複写)につき10円とする。

(イ) 図面等でA3判を越えるものについては、1枚(片面複写)につき100円とする。

イ カラーの場合

(ア) 役場に設置してある複写機を用い、A3判以内のコピー用紙を用い、1枚(片面複写)につき100円とする。

ウ 外部委託の場合は、当該委託契約に定める額とする。

(2) 徴収方法

ア 公開窓口で交付する場合

情報の写しを公開窓口において交付するときは、現金で徴収するものとし、公開窓口の職員は川本町財務規則等***に基づき処理するものとする。

イ 写しを郵送により交付する場合

請求者の希望により、情報の写しを送付するときは、次のとおり扱うものとする。

(ア) 所管課は、複写に係る納入通知書の作成を公開窓口に依頼する。公開窓口は、決定通知書に当該納入通知書を添付して請求者に送付する。

(イ) 請求者は、複写料を指定金融機関等に納付し、領収書及び郵送に要する費用の額に相当する郵便切手を所管課に送付する。

(ウ) 所管課は、当該領収書を情報の写しに添付して請求者に送付する。

ウ その他

外部委託によらなければ複写できないものについては、当該委託契約に定める単価とする。

第6 異議申し立てがあった場合の事務(公開窓口・所管課)

1 異議申し立ての受付(公開窓口)

行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「法」という。)に基づく異議申し立てがあった場合の受付は公開窓口で行い、異議申立書に受領印押印のうえ、速やかに決定を行った実施機関に送付するものとする。

2 異議申立書の審査(所管課)

(1) 記載事項の確認

所管課は、公開窓口から異議申立書の送付があった場合は、法の規定に基づき、次の要件について確認のうえ、(3)により却下するときを除き、これを受理するものとする。

ア 異議申立書の記載内容の確認事項

(ア) 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

(イ) 異議申立てに係る処分

(ウ) 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日

(エ) 異議申立ての趣旨及び理由

(オ) 処分庁の教示の有無及びその内容

(カ) 異議申立ての年月日

(キ) 異議申立人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって異議申立てをするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所

イ 異議申立人又は代表者若しくは管理人、総代又は代理人の押印の有無

ウ 代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格を証明する書面が添付されているかどうか。

エ 異議申立期間の確認

異議申立人が処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内の異議申立てかどうか。

オ 異議申立人適格の有無

実施機関の処分の決定によって、直接に自己の権利権益を侵害された者かどうか。

(2) 異議申立書の補正

ア 所管課は、異議申立てが不適法であっても補正することができるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずるものとする。

イ 所管課は、補正書の提出があったときは、その写しを公開窓口に送付するものとする。

(3) 異議申立てについての却下の決定

所管課の長は、異議申立てが次のいずれかに該当する場合には、当該異議申立てについて却下の決定を行い、決定書の謄本を異議申立人に送付すると共に、その写しを公開窓口に送付するものとする。

ア 異議申立てをすることができない事項について申立てがされたとき。

イ 異議申立て資格のない者が申立てをしたとき。

ウ 異議申立期間経過後に申立てがされたとき。

エ 異議申立ての目的が消滅したとき。

オ 補正命令に応じなかったとき。

カ 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。

3 審査会への諮問

所管課は、条例第13条第1項の規定により、異議申立てを却下するときを除き、遅滞なく審査会に対し諮問の手続きを行わなければならない。

諮問に当たっては、諮問書に次に掲げる書類の写しを添付し、公開窓口に送付するものとする。

ア 異議申立書

イ 情報公開請求書

ウ 決定通知書

エ 異議申立てに係る経過説明書

オ その他(異議申立ての対象となった文書等)

4 審査会の意見聴取等への対応(所管課)

所管課は、審査会から意見若しくは説明を求められたとき、又は資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする。

5 異議申立てに対する決定(所管課)

ア 審査会の答申は、公開窓口を経由して実施機関へ送付するものとする。この場合、公開窓口は答申書の写しを作成し、保管するものとする。

イ 異議申立てに対する決定は、審査会の答申を尊重して行うものとする。

ウ 所管課は、異議申立てに対する棄却、認容等の決定をしたときは、決定書の謄本に送付書を添えて異議申立人へ送付すると共に、その写しを公開窓口に送付するものとする。

6 公開の場合の取扱い(所管課)

異議申立てに対する決定により、情報を公開又は部分公開とすることとしたときは、次のとおり取り扱うものとする。

ア 所管課は、異議申立人と公開の日時等を調整する。

イ 所管課は、送付書に公開する旨及び公開の日時等の必要事項を記載し、異議申立人に送付する。

ウ 所管課は、異議申立てに対する決定により、第三者情報の記録されている情報を公開するかどうかの決定を変更した場合は、その旨を当該第三者に通知する。

第7 情報の任意公開に係る事務(公開窓口・所管課)

1 公開の申出条例第20条に規定する情報の任意公開の申出は、「任意公開申出書」(規則様式第14号)によるものとする。

2 申出に対する回答

(1) 1の申出があった場合における公開するかどうかの回答は、「任意公開回答書」(規則様式第15号)によるものとする。

(2) 当該申出に対し、それが条例の解釈及び運用基準の第20条に係る「解釈・運用」事項の4(受理しなくてもよいとする場合)に該当するものと当該実施機関が判断して、それを適用しようとする場合には、当該実施機関はその旨を当該申出を行ったものに対し、速やかに通知するものとする。

3 その他の事務

任意公開の申出に係る事務は、1及び2のほか、第3、第4及び第5に定める情報の公開の事務に準じて行うものとする。

第8 検索資料の作成(所管課・公開窓口)

1 検索資料

各実施機関は、検索資料として文書目録を作成するものとする。

2 検索資料の配置

公開窓口には、すべての実施機関の文書目録を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第9 実施状況の公表(公開窓口)

公開窓口は、前年度のすべての実施機関の実施状況を取りまとめ、次に掲げる事項について、告示又は町広報に登載することにより公表するものとする。

ア 公開の請求及び申出の状況

イ 公開の請求に対する決定状況

ウ 異議申立ての件数及び決定状況

エ その他必要な事項

この告示は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年12月17日告示第72号)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第71号の2)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

川本町情報公開事務取扱要綱

平成12年12月19日 告示第50号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月19日 告示第50号
平成16年12月17日 告示第72号
平成19年3月26日 告示第23号
平成25年3月29日 告示第71号の2