○川本町印鑑条例施行規則
昭和54年6月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町印鑑条例(昭和54年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の制限)
第2条 条例第6条第6号に規定する印鑑については、次に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの又は著しく欠けているもの
(2) 故意に毀損したと同様の状態のもの
(3) 文字の線を切断した状態のもの
(4) 前3号に掲げるもののほか合成樹脂プレス製等のもの
(印鑑登録申請書の確認)
第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書に記載されている事項について、住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、確認するものとする。
第6条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は、身分証明書は、写真に浮出プレス、せん孔、公印等による契印のあるもの又は、運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第3項第2号の規定による本人に相違ない旨の保証は、印鑑登録申請書中に定める保証書によるものとし、当該保証をする者は、保証書の所定欄に、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押さなければならない。
3 条例第4条第4項の規定による照会に対する回答の期限は、照会書を発送した日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票)
第7条 印鑑登録原票は、様式第3号のとおりとする。
2 外国人住民に係る印鑑登録原票は、様式第3号の2のとおりとする。
(印鑑登録原票の整備保管)
第8条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第9条 町長は、条例第5条の2第3項の規定により、印鑑登録原票の改製を行うときは、当該印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証の提出及び登録印鑑の提示を受けて改製するものとする。
(印鑑登録証)
第10条 印鑑登録証は、様式第4号のとおりとする。
(印鑑登録証の受領)
第11条 条例第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書の所定欄に受領印を押さなければならない。
2 前項の受領印は、受領者が本人であるときは当該登録印鑑とし、受領者が代理人であるときは代理人の印鑑とする。
2 町長は、登録証再交付申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認したうえ当該申請者に対し、新たな印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録廃止申請書等)
第13条 次に掲げる届出は、当該各号に定める届出書によってしなければならない。
2 前項第2号の届出は、印鑑登録証を添えてしなければならない。
第15条 削除
(印鑑登録証明の申請及び証明)
第16条 条例第14条の規定による申請(以下「印鑑登録証明申請」という。)は、次に掲げるとおり行わなければならない。
4 条例第14条第2項のただし書による申請(以下「公用交付申請」という。)は、印鑑登録証明書公用交付申請書(様式第9号)によってしなければならない。
(押印に使用する印肉)
第17条 町長は、印鑑を押すときは、朱肉を使用しなければならない。
(文書の保存期間)
第18条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、川本町役場処務規程(昭和35年訓令第3号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票又は印鑑登録を抹消した日の属する年の翌年から5年
(2) 前号以外の印鑑に関する書類、申請、届出又は提出の日の属する年の翌年から2年
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
(廃止)
2 川本町印鑑条例施行規則(昭和30年規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の規定による印鑑の証明については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。
附則(平成5年10月1日規則第14号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。