○川本町国民健康保険条例施行規則

昭和35年6月20日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 川本町が行う国民健康保険については、法令及び川本町国民健康保険条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長の任務)

第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(招集)

第3条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 町長から諮問があったとき。

(2) 委員定数の2分の1以上の委員から招集の請求があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認められたとき。

2 協議会を招集しようとするときは、町長にその旨を通知しなければならない。

3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(案件の通知)

第4条 協議会に附議すべき案件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(議事)

第5条 協議会は、委員定数の半数以上(被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各々1名以上)が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第6条 会長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日、出欠席委員の氏名並びに選挙その他会長において必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた2人の委員が署名しなければならない。

(答申)

第7条 会長は、町長からの諮問事項について審議議決を終ったときは、5日以内に文書をもって町長に答申しなければならない。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課においてこれを処理する。

第3章 被保険者

(被保険者台帳)

第9条 被保険者に異動があったときは、被保険者異動整理簿及び国民健康保険被保険者台帳にその状況を記載し整理するものとする。

(被保険者証の紛失)

第10条 被保険者は、被保険者でなくなったときにおいて被保険者証を紛失したため返還ができないときは、その事実を証明する届出を町長に提出しなければならない。

第11条 町長は、毎年被保険者証の検認又は更新を行うものとする。

2 前項による検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要事項を実施する20日前までに告示しなければならない。

3 被保険者証の検認又は更新が完了するまでの間において特に必要と認められるときは、証にかえて国民健康保険者資格証明書を交付することができる。

(無効通報)

第12条 町長は、無効となった被保険者証を回収できない場合又は紛失にされた被保険者証を再交付した場合において、速やかに次の事項を告示するとともに関係機関に通報しなければならない。ただし、告示及び通報が不必要と判断した場合は、この限りではない。

(1) 被保険者証記号番号及び交付年月日

(2) 被保険者証の交付を受けていた者の住所、氏名

(3) 無効した年月日

(4) 理由

第4章 保険給付及び保健施設

(第三者の行為による疾病又は負傷)

第13条 療養給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主(世帯主本人の場合は、その世帯に属する被保険者)はその事実、当該第三者の住所氏名(住所名が不明の場合はその旨)及び疾病負傷の状況を記載した第三者の行為による疾病又は負傷の届出書をその疾病負傷の生じた日以後10日以内に町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免等)

第14条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による、一部負担金の減額若しくは免除(以下「免除」という。)又は徴収猶予の対象となう者は、一部負担金の支払義務を負う世帯主で、別に定める規則により一部負担金の支払が困難と認められるものとする。

(出産育児一時金支給)

第15条 出産育児一時金を受けようとする被保険者は、世帯主出産育児一時金請求書を町長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給)

第16条 葬祭費を受けようとする被保険者(世帯主又は葬祭執行者)は、葬祭費請求書を町長に提出しなければならない。

(台帳)

第17条 被保険者の保険給付及び保健については、次に掲げる事項を記載し整理するものとする。

(1) 世帯別氏名、傷病名、保険医療機関名又は保険薬局名、月別給付額

(2) 出産一時金、葬祭費

(3) 保険活動状況

(保健施設計画)

第18条 条例第7条に規定する保健施設計画は、毎年3月に翌年度の計画を樹立するものとする。

第5章 雑則

(過料)

第19条 条例第13条から第15条までの規定により過料を科するときは、過料決定通知書を交付するものとする。

2 前項の規定による過料決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 処分を受けるものの住所、氏名及び生年月日

(2) 決定の主文

(3) 決定の理由

(4) 決定の年月日

(公表)

第20条 川本町は、毎年国民健康保険事業の実施状況を公表するものとする。

2 前項の公表は、町広報によりこれを行う。(世帯全部に配布して行う。)

(補則)

第21条 国民健康保険特別会計の事務については、この規則に定めるもののほか、川本町役場処務規程(昭和35年訓令第3号)を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 川本町国民健康保険条例施行規則(昭和35年規則第1号)の規定において、「収入役」とあるのは、「助役」と読み替える。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)

3 傷病手当金の適用期間は、令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間とする。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月までとする。

(平成16年3月29日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、川本町国民健康保険条例施行規則(昭和35年規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年5月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

川本町国民健康保険条例施行規則

昭和35年6月20日 規則第1号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和35年6月20日 規則第1号
平成16年3月29日 規則第8号
平成16年3月29日 規則第12号
平成23年9月27日 規則第10号
令和2年5月19日 規則第7号
令和2年9月1日 規則第23号
令和2年12月28日 規則第24号
令和3年6月11日 規則第11号
令和3年8月20日 規則第14号
令和3年11月29日 規則第16号
令和4年2月24日 規則第2号