○川本町農業基盤整備事業補助金交付規則

昭和55年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町農業基盤整備事業補助金交付条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。なお、この規則に特に定めのない事項については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)によるものとする。

(補助金交付期間)

第2条 条例第4条に定める補助金交付期間において、当該補助金の総額が30,000円を下回るものについては、交付年度に一括補助をするものとする。

(認定申請及び補助金の交付)

第3条 条例第6条に規定する申請書を町長に提出して認定を受けた者は、事業完了後補助金交付申請書を町長に提出して交付を受けるものとする。ただし、既に完了した事業及び施行中の事業又は一括補助を受けようとする補助金交付申請者は、前条に規定するそれぞれの起算時に、補助金交付申請書を町長に提出して交付を受けるものとする。

(補助金の返還)

第4条 補助金等交付規則第11条の規定により交付決定の取消を受けた者は、同規則第12条の規定により補助金を返還させるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 既に完了した事業は、昭和53年度から起算して最終償還年次までの期間を交付対象期間とする。

3 現在施行中の事業は、昭和53年度までの総事業費を対象として前期分を、最終年度において総事業費決定後、後期分をそれぞれ算出して、それぞれ最終償還年次までの期間を交付対象期間として第3条の規定を準用する。

川本町農業基盤整備事業補助金交付規則

昭和55年3月10日 規則第1号

(昭和55年3月10日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和55年3月10日 規則第1号