○川本町農業基盤整備事業補助金交付規則
昭和55年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町農業基盤整備事業補助金交付条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。なお、この規則に特に定めのない事項については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)によるものとする。
(補助金交付期間)
第2条 条例第4条に定める補助金交付期間において、当該補助金の総額が30,000円を下回るものについては、交付年度に一括補助をするものとする。
(補助金の返還)
第4条 補助金等交付規則第11条の規定により交付決定の取消を受けた者は、同規則第12条の規定により補助金を返還させるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 既に完了した事業は、昭和53年度から起算して最終償還年次までの期間を交付対象期間とする。
3 現在施行中の事業は、昭和53年度までの総事業費を対象として前期分を、最終年度において総事業費決定後、後期分をそれぞれ算出して、それぞれ最終償還年次までの期間を交付対象期間として第3条の規定を準用する。