○川本町水道事業就業規則
昭和43年12月1日
水道事業管理規程第2号
第1章 総則
(職員の定義)
第1条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、町長が川本町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の原本基準)
第2条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 雑則
(他の条例、規則等の準用)
第3条 職員の勤務(勤務時間、公休日、休日及び休暇、女子及び年少職員等)、退職及び安全、衛生等については、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年条例第10号)、職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第10号)、川本町職員服務規程(昭和38年訓令第2号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第15号)、職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第16号)、人事記録に関する規則(昭和30年規則第16号)の規定を準用する。この場合において、川本町職員服務規程中「総務財政課長」とあるのは、「地域整備課長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日水道事業管理規程第59号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。