○川本町企業職員の旅費に関する規程
昭和43年12月1日
水道事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定めることを目的とする。
2 企業が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(他の条例の準用)
第2条 職員の旅費の支給に関する基準については、職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第24号)の規定及び川本町職員の私有車の公務使用に関する条例(昭和57年条例第10号)の規定全文を準用する。
附則
この規程は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日水管規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。