○川本町鴨処理加工施設整備事業補助金交付要綱
平成28年10月6日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に鴨を解体、精肉、加工処理する施設の整備を行うものに対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施期間)
第2条 この補助金の対象となる事業の実施期間は、平成28年度とする。
(補助事業)
第3条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に事務所又は事業所を有する法人又は個人が施設整備を行う事業とし、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)及びその他処理加工施設運営に係る許可、認可、免許等を受けていること、又はそれが見込まれること。
2 補助対象者は1者とし、一定期間の申請受付期間に申請のあったものから選定する。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、処理加工施設整備に要する費用とする。
(補助率)
第5条 補助率は、10分の9以内とする。ただし、補助金の限度額は2千万円とする。
(補助金申請の停止)
第7条 一定期間に申請した者が、川本町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例(平成20年条例第30号)に該当する場合は、申請手続きを停止する。
(1) 補助金額の減額で、当初交付決定額の1割を超えない減額
(2) 事業の実施時期を変更した場合(事業期間の延長は除く。)
(3) 当初の事業目的、規模、効果等を損なわない内容の一部の変更
(概算払請求)
第10条 補助事業者が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)による請求書に契約書の写しを添付して町長に提出しなければならない。
(施設利用状況等の報告)
第12条 補助事業者は、事業終了後5年が経過するまでの間、毎年4月末(5年目については5年目終了後最初に到来する4月末)までに、施設利用状況報告書(様式第10号)を作成し、町長に提出するものとする。
(帳簿等の保存)
第13条 補助事業者は、この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これらを該当事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その公の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する補助事業の要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(立入調査)
第15条 町長は、この要綱の施行に関して必要な限度において、町の職員に処理加工施設等に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。