○川本町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)及び川本町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、地域おこし協力隊員の趣旨に沿った活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の活動を支援することを目的とする。
(補助対象経費及び交付限度額)
第3条 補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとし、町が直接執行する補助対象経費がある場合は、交付限度額から減額する。ただし、委嘱期間が年度途中の場合は、月数により按分する。
補助対象経費 | 交付限度額 |
(1) 活動に必要な経費 ・備品、消耗品等の購入に要する経費 ・車両の借上料 ・燃料費 ・活動についての傷害保険及び賠償保険に関する保険代 ・修繕費 ・謝金 (2) 住宅の借上料 (3) 活動に関する旅費及び研修等の参加料や負担金 (4) その他町長が活動に必要と認められる経費 | 川本町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第21号)第7条第2項別表1に規定する川本町地域おこし協力隊員につき以下のとおり定めるものとする。なお、第7条第4項ただし書きに規定する者についても同様とする。 雇用型:隊員1人につき年間上限額500千円 委託・起業型:隊員1人につき年間上限額1,000千円 |
2 ただし、次に掲げる経費は補助対象外とする。
(1) 不動産及び車両の取得に要する経費
(2) 交際費(供物料、参拝費、慶弔費等を含む)
(3) 関係者の飲食に要する経費(昼食代、懇親会費を含む)
(4) 前号に掲げるもののほか、補助対象経費として町長が不適当と認める経費
3 補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域おこし協力隊活動計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更申請)
第6条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(概算払)
第8条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第7号)により、補助事業の完了の日から起算して、1ヶ月を経過した日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 経費が確認できる領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
4 町長は、第1項の規定に基づき補助事業者に交付すべき補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日告示第34号)
1 この告示は、平成30年6月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月1日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、委嘱期間にある補助事業者の第3条第1項に定める交付限度額は、委嘱期間内に限り従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。