○川本町農業経営安定支援事業補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢化による離農、後継者不足が進む中で、農業者が農業用機械、施設等を整備することに対して支援を行い、新たな遊休農地化の発生防止及び既存農業者の育成、また新たな農業者の確保を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 町の交付する農業経営安定支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の者とする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により、町から農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者
(2) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定により、町から青年等就農計画の認定を受けた青年等
(3) 町内に所在を有する農事組合法人、集落営農組織、広域連携組織(農業分野)
(4) 産直市又は島根県農業協同組合に出荷する町内在住の農業者
(5) 産直市又は島根県農業協同組合以外に出荷する農業者
(6) その他町長が認めた者
(補助対象事業及び補助率)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の補助率は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。
2 算出された交付額に1,000円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書を提出するに当たって、補助事業者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付申請の停止)
第6条 交付申請書を提出した者が、川本町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例(平成20年条例第30号)に該当する場合は、申請手続を停止する。
(1) 補助金額の減額で、当初交付決定額の2割を超えない減額
(2) 事業の実施時期を変更した場合(実施期間の延長は除く。)
(3) 当初の事業目的、規模、効果等を損なわない内容の一部の変更
(概算払請求)
第9条 補助事業者が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日、又は補助金交付の決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第2項ただし書に該当した申請者について、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第5条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに報告するとともに、町長の命を受けてこれを返還しなければならない。
(交付決定の取消)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(利用状況等の報告)
第13条 補助事業者は、事業終了後3年が経過するまでの間、毎年4月末(3年目については3年目終了後最初に到来する4月末)までに、状況報告書(様式第8号)を作成し、町長に提出するものとする。
(帳簿等の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これらを該当事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月29日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の交付金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助率(限度額) | 補助対象者 | |
1 | 農業用機械の導入及び更新又は施設等の整備に要する経費 | 補助対象事業費の1/2以内 上限 2,000千円 下限 600千円 | 認定農業者・認定新規就農者、農事組合法人、集落営農組織、広域連携組織(農業分野)等 |
2 | 国庫事業及び県単事業により農業用機械又は施設等の整備に要する経費 ただし、該当する事業は別に定める。 | 補助対象事業費の1/3以内 上限 1,500千円 下限 600千円 | 認定農業者・認定新規就農者、農事組合法人、集落営農組織、広域連携組織(農業分野)等 |
3 | 農業用機械の導入及び更新又は施設等の整備に要する経費 | 補助対象事業費の1/3以内 上限500千円 | 産直市又は島根県農業協同組合に出荷する農業者等 |
4 | 農業用機械の導入及び更新又は施設等の整備に要する経費 | 補助対象事業費の1/3以内 上限250千円 | 産直市又は島根県農業協同組合以外に出荷(個人販売等)する農業者 |