○川本町新規狩猟免許取得者補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、狩猟者の高齢化が進み、有害鳥獣捕獲等の従事が困難になる中、狩猟免許取得に対する経費を補助することで、担い手である免許所持者の確保・育成を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 町の交付する新規狩猟者免許取得者補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の者とする。
(1) 狩猟免許取得後、川本町猟友会に入会する者
(2) その他町長が認めた者
(補助対象となる狩猟免許の種類)
第4条 補助金の交付対象となる狩猟免許等の種類は、次のとおりとする。
(1) 第一種銃猟免許並びに第二種銃猟免許
(2) わな猟免許
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付申請の停止)
第7条 交付申請書を提出した者が、川本町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例(平成20年条例第30号)に該当する場合は、申請手続きを停止する。
(実績報告)
第9条 補助申請者は、狩猟免許を取得したとき、速やかに実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免許等の写し
(2) 免許取得試験、事前講習会の受講に要した経費の領収書の写し
(3) 川本町猟友会に入会したことを証明する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第11条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | |
1 | 第一種銃猟免許取得試験費用 | 補助対象経費の10/10以内 |
2 | 第二種銃猟免許取得試験費用 | |
3 | わな猟免許取得試験費用 | |
4 | 上記試験に係る事前講習会費用 |