○川本町新規狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、狩猟者の高齢化が進み、有害鳥獣捕獲等の従事が困難になる中、狩猟免許取得に対する経費を補助することで、担い手である免許所持者の確保・育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 町の交付する新規狩猟者免許取得者補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、次の者とする。

(1) 狩猟免許取得後、川本町猟友会に入会する者

(2) その他町長が認めた者

(補助対象となる狩猟免許の種類)

第4条 補助金の交付対象となる狩猟免許等の種類は、次のとおりとする。

(1) 第一種銃猟免許並びに第二種銃猟免許

(2) わな猟免許

(補助対象経費及び補助率)

第5条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請の停止)

第7条 交付申請書を提出した者が、川本町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例(平成20年条例第30号)に該当する場合は、申請手続きを停止する。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は第6条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 補助申請者は、狩猟免許を取得したとき、速やかに実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 取得した狩猟免許等の写し

(2) 免許取得試験、事前講習会の受講に要した経費の領収書の写し

(3) 川本町猟友会に入会したことを証明する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定する。また、確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするとき、補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に請求するものとする。

(交付決定の取消)

第11条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)


補助対象経費

補助率

1

第一種銃猟免許取得試験費用

補助対象経費の10/10以内

2

第二種銃猟免許取得試験費用

3

わな猟免許取得試験費用

4

上記試験に係る事前講習会費用

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川本町新規狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第46号

(平成29年4月1日施行)