○川本町エゴマ生産作業省力化推進事業補助金交付要綱

平成29年6月1日

告示第50号

(目的)

第1条 エゴマ栽培は、機械化が進んでいないために手作業が主流となっていることから、面積拡大への取組が停滞している状況となっている。この要綱は、エゴマ生産者が栽培に伴う機器を製作することに対して支援を行うことにより、作業の省力化を図り、面積拡大を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 町の交付するエゴマ生産作業省力化推進事業補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、出荷を目的に町内でエゴマの作付けを行う個人及び集落営農組織、農業団体、企業とする。

(事業実施期間)

第4条 この事業は、平成29年度から平成31年度までの3年間とする。

(補助対象事業及び補助率)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の補助率は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。

2 算出された交付額に1,000円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書を提出するに当たって、補助事業者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付申請の停止)

第7条 交付申請書を提出した者が、川本町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例(平成20年条例第30号)に該当する場合は、申請手続を停止する。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第6条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当である認められるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日、又は補助金交付の決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。

3 第6条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第6条第2項ただし書に該当した申請者について、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第6条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに報告するとともに、町長の命を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定する。また、確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(帳簿等の保存)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これらを該当事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)


補助対象事業

補助率

上限額

1

エゴマ生産作業省力化推進に要する資材費等の購入経費

2/3以内

1件あたり50,000円

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川本町エゴマ生産作業省力化推進事業補助金交付要綱

平成29年6月1日 告示第50号

(平成29年6月1日施行)