○川本町里山再生支援事業費補助金交付要綱

令和2年11月20日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、川本町里山再生支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、集落周辺の里山林において、水源涵養機能や生物多様性保全機能等の高度発揮の促進を目的とする事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助事業の内容等)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助対象経費、採択基準等、事業主体(以下「補助事業者」という。)及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第4条第1項の補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の交付の条件)

第6条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る規則、要綱に従うこと。

(2) 補助事業の実施に当たっては、施行地の境界に関する責任は全て、補助事業者が負うこと。

(3) 赤線は既存の歩道等を改変する必要が生じた場合にあっては、これらの機能が改変前と同等となるように適切な措置を施すものとする。

(4) 補助金により整備した施行地について、補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に植栽した主林木の全てを伐採する場合又は他の用途に転用しようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出ること。

(5) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支についての証拠書類とともに補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金交付決定を受けた補助事業者が、第4条に規定する申請書の内容について変更(中止)しようとするときは、あらかじめ補助金変更(中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。

(1) 補助金額の増額又は20%を超える減額

(2) 補助事業の中止

(実績報告)

第8条 規則第8条第1項の規定による実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとし、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれらによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に、補助金の対象とした施行他の全面伐採除去又は他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用又は公共用又は天災時のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。

(義務の承継)

第10条 この告示の規定並びに当該規定に基づいてする処分及び補助の条件によって生ずる義務は、対象森林の所有権の移転とともに、その継承人に移転するものとする。

(情報の公開)

第11条 補助事業又は補助事業者に関して、川本町情報公開条例(平成12年条例第41号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開項目以外の項目は、原則として公開するものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費、採択基準等、事業主体及び補助額

竹林整備

補助対象経費

【竹林改良】

伐採(皆伐)から地拵え、植栽に要する経費

ただし、林内に置くことができない伐採した竹木については、林外への運搬に要する経費を含めることができる。

【下刈り】

植栽後の下刈りに要する経費

【除伐】

植栽後の除伐に要する経費

採択基準等

・土地所有者による適正な管理がなされず、隣接する森林の育成に影響を及ぼしている、又は影響を及ぼす可能性が高いと認められる放置竹林。

・下刈り及び除伐の対象林齢は、原則5年生までそれぞれ1回とする。

・下刈りは、原則全刈りとし、植栽木等に巻きついているつる類は切り離し、植栽木の生育に支障のない箇所に取り除くものとする。

・除伐は、伐採(皆伐)後に発生するタケノコの伐採とする。

・1施行当たりの面積は、0.1㏊以上とする。

補助事業者

森林組合、素材生産業協同組合(その構成員を含む。)。ただし、主たる事業所が町外にあるものは除く。

補助額

施業に要する経費の100%以内。

里山林整備

補助対象経費

枯死木、著しく損傷した立木、風倒木等の伐採、処理及び植栽並びに主林木の抜き切りに要する経費

ただし、林内に置くことができない伐採した竹木については、林外への運搬に要する経費を含めることができる。

採択基準等

・土地所有者による適正な管理がなされていない里山林。

・抜き切りは、本数間伐率でおおむね40%以下とする。

・伐採等により、森林として成林する見込がなくなった箇所については、植栽を行うことができるものとし、植栽本数は1㏊当たり2,000本以下とする。

・1施行当たりの面積は、0.1㏊以上とする。

補助事業者

森林組合、素材生産業協同組合(その構成員を含む。)。ただし、主たる事業所が町外にあるものは除く。

補助額

施業に要する経費の100%以内。

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川本町里山再生支援事業費補助金交付要綱

令和2年11月20日 告示第103号

(令和2年11月20日施行)