○川本町送迎型スクールバス待合所設置補助金交付要綱

令和3年9月14日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 川本町立小学校の児童(以下、「児童」という。)が通学に利用する送迎型スクールバスの利便性と安全性を確保するため、バス待合所の整備に要する経費に対して補助金を交付することとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 送迎型スクールバス 川本町教育委員会が児童の通学専用便として運行するスクールバスをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、送迎型スクールバスが運行する地域で、バス待合所を自主的に整備する自治会とする。ただし、川本町スクールバス管理運行条例(平成5年条例第22号)第2条に定義する有償運送事業として実施するスクールバスが運行する地域を除く。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、バス待合所設置に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。

(1) バス待合所を整備する土地の取得に関する経費

(2) 既に設置済みのバス待合所の撤去に関する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の1/2又は50万円のうち、いずれか少ない額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、川本町送迎型スクールバス待合所設置補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、川本町送迎型スクールバス待合所設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下、「補助対象者」という。)が、補助金の概算払請求をしようとするときは、川本町送迎型スクールバス待合所設置補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の概算払請求を受けたときは、速やかに補助対象者に対して補助金を支払うものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに川本町送迎型スクールバス待合所設置補助金(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書等の書類の審査を行い、その内容が適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に対して、川本町送迎型スクールバス待合所設置補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条第2項の規定による通知を受けた補助対象者が、補助金の請求をしようとするときは、川本町送迎型スクールバス待合所設置補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に対して補助金を支払うものとする。

(維持管理)

第11条 自治会は、設置したバス待合所及びその周辺を常に清潔に保ち、周辺の生活環境を損なうことの無いよう管理しなければならない。

(調査)

第12条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、事業内容に関しての調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川本町送迎型スクールバス待合所設置補助金交付要綱

令和3年9月14日 教育委員会告示第13号

(令和3年9月14日施行)