○川本町森林作業道修繕等支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の森林の適切な管理と循環型林業の推進を目的として、自然災害などにより、使用ができなくなった森林作業道(以下「作業道」という。)の復旧に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 森林の適切な管理と循環型林業の推進、作業道の復旧を目的として、町道や林道の認定を受けているものは除く。また、国又は県の補助事業の採択対象となる事業(町長が別に認める事業を除く。)を除く。
(補助事業の内容等)
第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助対象経費、採択基準等、事業主体(以下「補助事業者」という。)及び補助額は次のとおり定めることとする。
(1) 森林作業道の延長1m当たりに定める額を乗じた額(森林作業道の修繕又は拡幅に要した経費の合計額を上限とする。)とする。
単価は、1,000円/mとする。
ただし、100m未満は補助対象外とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 補助金額の増額又は20%を超える減額
(2) 補助事業の中止
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれらによって補助金の交付を受けたとき。
(義務の承継)
第9条 この告示の規定並びに当該規定に基づいてする処分及び補助の条件によって生ずる義務は、対象森林の所有権の移転とともに、その継承人に移転するものとする。
(情報の公開)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して、川本町情報公開条例(平成12年条例第41号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開項目以外の項目は、原則として公開するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。