○川本町森づくり推進事業費補助金交付要綱
令和4年10月11日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、川本町森づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、地元産材の利用又は林業技術の向上に取り組む者に対して、その取組に要する費用の一部を補助することにより、地元産材の利用の促進、その他普及活動等を図り、森づくりの推進に資することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新商品開発支援事業
(2) 個人林家支援事業
(補助金の概算払)
第7条 町長が必要と認めたときは、補助金概算払請求書(様式第3号)により概算払いをすることができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれらによって補助金の交付を受けたとき。
(事業経過報告)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度(当該補助事業者における事業年度をいう。この条において同じ。)の翌年度から起算して3箇年度における、補助金の交付を受けて実施した川本町森づくり推進事業の実施状況について、各年度の終了後最初の4月1日から5月31日までの間に、補助金経過報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。
(情報の公開)
第14条 補助事業又は補助事業者に関して、川本町情報公開条例(平成12年条例第41号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開項目以外の項目は、原則として公開するものとする。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の事業から適用する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額等 |
新商品開発支援事業 | 川本町内に所在する木材加工業者、建築業者又は川本町内に住所を有する個人 | 地元産材を活用した木製品の開発に要する経費(備品購入費、リース料、材料費、委託料、その他) | 補助対象経費の2/3 上限1,000千円 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額等 |
個人林家支援事業 | 町内で農業を営む者 | 林産物栽培に必要なほだ木生産に要する経費 | 150円/本 |