○川本町町営住宅住替え事務取扱要綱
令和7年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、川本町営住宅設置管理条例(平成9年条例第57号)及び川本町営改良住宅管理条例(昭和63年条例第5号)(以下「条例」という。)第5条第7号及び第8号に基づく住替えを承認する場合の取扱いを公正かつ合理的に行うため、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「住替え」とは、現に住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)を、公募によらず、他の住宅に入居させることをいう。
(住替え要件)
第3条 住替えを申請することができる既存入居者は、住宅において、円満な共同生活を営み、条例、川本町営住宅設置管理条例施行規則(平成10年規則第5号)及び川本町営改良住宅管理条例施行規則(昭和63年規則第1号)(以下「規則」という。)を遵守し、かつ、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 恒常的な疾病又は身体等の障害により、階段の昇降等日常的に著しく支障をきたす状態となったとき
(2) 心身の状況からみて、住替えを行うことが適当であると町長が認めるとき
(3) 同居の人数に増減があり、適正な世帯人員でない住宅に居住しているとき
(4) 既存入居者の一方又は双方が前3号のいずれかに該当し、相互に入れ替わることが双方の利益となると町長が認めるとき
(5) その他町長が特に必要であると認めるとき
(1) 住宅の住替え又は移転を指示された場合に正当な理由なくこれに従わない者
(2) 条例に規定する行為に違反をしている者
(3) 不誠実な滞納者
(4) その他町長が前3号に準ずると認める者
(住替え住宅の斡旋)
第5条 住替えを斡旋する住宅は、同一団地の住替え可能な空室とする。ただし、同一団地に住替え可能な住宅が存在しない、又は緊急の住替えが必要であり、かつ、同一団地内に住替え可能な空室がない等の場合は、他団地を斡旋することができるものとする。
(手続等)
第7条 前条の承認を受けた者は、条例及び規則等に規定する入退去の手続きを行うものとする。
(家賃)
第8条 住替え後の家賃は、条例で定められた住替え後住宅の家賃とする。
2 既存入居者が川本町営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱(平成21年告示第51号)に基づく家賃の減免等の措置を受けている場合は、住替え後の家賃も継続して家賃の減免等の措置を適用できるものとする。
(敷金)
第9条 敷金は、住替え前住宅と住替え後住宅の敷金が異なる場合にあっても、その差額は還付又は徴収しないものとする。ただし、住替え前住宅の入居時に敷金を徴収していない場合は、住替え後住宅家賃の3月分に相当する額を徴収することができるものとする。
(費用負担)
第10条 住替えに要する費用は、住替えする者の負担とする。
(入居期間の通算)
第11条 第7条の規定にかかわらず、住宅に入居した日は、最初に町営住宅に入居した日とする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表


