○川本町町営住宅住替え事務取扱要綱

令和7年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、川本町営住宅設置管理条例(平成9年条例第57号)及び川本町営改良住宅管理条例(昭和63年条例第5号)(以下「条例」という。)第5条第7号及び第8号に基づく住替えを承認する場合の取扱いを公正かつ合理的に行うため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「住替え」とは、現に住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)を、公募によらず、他の住宅に入居させることをいう。

(住替え要件)

第3条 住替えを申請することができる既存入居者は、住宅において、円満な共同生活を営み、条例、川本町営住宅設置管理条例施行規則(平成10年規則第5号)及び川本町営改良住宅管理条例施行規則(昭和63年規則第1号)(以下「規則」という。)を遵守し、かつ、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 恒常的な疾病又は身体等の障害により、階段の昇降等日常的に著しく支障をきたす状態となったとき

(2) 心身の状況からみて、住替えを行うことが適当であると町長が認めるとき

(3) 同居の人数に増減があり、適正な世帯人員でない住宅に居住しているとき

(4) 既存入居者の一方又は双方が前3号のいずれかに該当し、相互に入れ替わることが双方の利益となると町長が認めるとき

(5) その他町長が特に必要であると認めるとき

(適用除外)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、住替えを承認しないことができる。

(1) 住宅の住替え又は移転を指示された場合に正当な理由なくこれに従わない者

(2) 条例に規定する行為に違反をしている者

(3) 不誠実な滞納者

(4) その他町長が前3号に準ずると認める者

(住替え住宅の斡旋)

第5条 住替えを斡旋する住宅は、同一団地の住替え可能な空室とする。ただし、同一団地に住替え可能な住宅が存在しない、又は緊急の住替えが必要であり、かつ、同一団地内に住替え可能な空室がない等の場合は、他団地を斡旋することができるものとする。

(申請等)

第6条 住替えを希望する者は、町営住宅住替承認申請書(様式第1号)別表の区分に応じた住替え事由を証する書類を添付し、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、住宅の住替えの承認をするものとし、住宅の住替えの承認をするときは、町営住宅住替承認書(様式第2号)により、住宅の住替えの承認をしないときは町営住宅住替不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(手続等)

第7条 前条の承認を受けた者は、条例及び規則等に規定する入退去の手続きを行うものとする。

(家賃)

第8条 住替え後の家賃は、条例で定められた住替え後住宅の家賃とする。

2 既存入居者が川本町営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱(平成21年告示第51号)に基づく家賃の減免等の措置を受けている場合は、住替え後の家賃も継続して家賃の減免等の措置を適用できるものとする。

(敷金)

第9条 敷金は、住替え前住宅と住替え後住宅の敷金が異なる場合にあっても、その差額は還付又は徴収しないものとする。ただし、住替え前住宅の入居時に敷金を徴収していない場合は、住替え後住宅家賃の3月分に相当する額を徴収することができるものとする。

(費用負担)

第10条 住替えに要する費用は、住替えする者の負担とする。

(入居期間の通算)

第11条 第7条の規定にかかわらず、住宅に入居した日は、最初に町営住宅に入居した日とする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表

事由

住替えの事由を証する書類

ア 第3条第1号(恒常的な疾病又は身体等の障害)に該当する場合

①医師の診断書(階段の昇降等に支障があると明記されたもの)

②障害者手帳

③介護保険被保険者証のいずれか

イ 第3条第2号(心身の状況からみて適当と町長が認める)に該当する場合

①福祉事務所又は包括支援センター等の関係機関による意見書

ウ 第3条第3号(不適当な居住状態)に該当する場合

①住民票により確認

エ 第3条第4号(相互に入れ替わることが双方の利益となると町長が認める)に該当する場合

①適当と認められることを証する書類

オ 第3条第5号(その他町長が特に必要であると認める)に該当する場合

①町長が求める書類

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川本町町営住宅住替え事務取扱要綱

令和7年4月1日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)