みんなでささえあう「介護保険制度」

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体の問題ととらえ、みんなの手で支えあっていくことを目的として作られました。 寝たきりや認知症などにより介護が必要な人や、家事や身のまわりのことなど、日常生活上の支援が必要な人が、状況に応じて保健・医療・福祉の総合的なサービスを受けられる制度です。
介護保険に加入する人は、以下の方が対象です。

  • 第1号被保険者:65歳以上の人
  • 第2号被保険者:40歳〜64歳の医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)加入者

サービスを受けられる人

次に該当する人が受けられます。 ※サービスを受けるには保険者(邑智郡総合事務組合介護保険課)の認定が必要です。

  • 第1号被保険者

要介護状態:寝たきりや認知症などで日常生活動作に、常に介護が必要な人
要支援状態:家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人

  • 第2号被保険者

歳を取ったことにより起こる病気(脳血管疾患など)が原因で介護が必要となった人

保険証(介護保険被保険者証)

介護保険の保険証が交付されるのは、以下の方です。

  • 第1号被保険者:全ての人に交付されます。新しく65歳になる人には、誕生日がある月に交付されます。
  • 第2号被保険者:認定結果が出た人などに交付されます。

※医療保険の保険証とは別に交付されます。

保険証は重要書類です!あつかいに注意してください。

  • 保険証を受け取ったら、記載事項に間違いがないか確認しましょう。
  • 介護サービスを受けるために、要介護・要支援認定の申請をするときは、保険証を健康福祉課の窓口に提出します。
  • 認定を受けると、要介護度や、サービスを適切に利用するために、本人やサービス提供機関が気を付けることなどが記載されます。
  • 介護サービスを受けるときは、サービス提供機関に提出します。
  • 認定には有効期間があります。有効期間を経過するとサービスが受けられませんので、経過する60日前〜30日前までの間に保険証を提出し、認定の更新を受けましょう。
  • 資格を失ったときは、すみやかに返却してください。
  • 記載事項に変更があったときは、14日以内に届け出てください。
  • 保険証の貸し借りは罰せられます。

保険料

介護保険は、みなさんの納める保険料と公費で半分ずつまかなわれています。 保険料は介護保険を支える大切な財源ですので、忘れずに納めましょう。

保険料の決め方

  • 第1号被保険者:被保険者の所得に応じて決めます。
  • 第2号被保険者:加入している医療保険ごとに定められた算定方法により決めます。国民健康保険加入者の場合、所得や各世帯の加入者数などに応じて計算します。

保険料の納め方

  • 第1号被保険者:老齢(退職)年金が年額18万円以上の人は年金から引かれます。それ以外の人は納付書や口座振替により支払います。
  • 第2号被保険者:加入している医療保険の保険料(税)と一括して支払います。
    1.国民健康保険加入者の場合:介護保険料+国民健康保険税
    2.健康保険加入者の場合:介護保険料+健康保険料

保険料を納めるのが困難なとき

災害などの事情で、保険料の納付が困難な場合は、早めに窓口にご相談ください。減免や徴収猶予などができる場合があります。 特別な理由もなく保険料を滞納すると、利用しているサービスの費用をいったん全額支払うことになったり、保険給付の支払いが一時差し止められることがあります。