次のような時は全額自己負担となり、国民健康保険証は使えません。

1.病気やケガと認められないものは、
         保険証を使って診療を受けることはできません。

健康診断・人間ドック・予防接種

予防注射

正常な妊娠や出産

歯列矯正

経済上の理由による妊娠中絶

美容整形

日常生活に支障のないわきが、しみの治療

2.ほかの医療保険や法律による給付を受けることができるときは、
              保険証を使って診療を受けることはできません。

仕事上のケガ(労災保険による給付)

3.その他、次のようなときも保険証が使えない場合があります。

ケンカや泥酔などによる病気やケガ

犯罪を犯したときや故意による病気やケガ

医師や保険者の指示に従わなかったとき