国民健康保険が使えないとき
次のような時は全額自己負担となり、国民健康保険証は使えません。
1.病気やケガと認められないものは、
保険証を使って診療を受けることはできません。
健康診断・人間ドック・予防接種
予防注射
正常な妊娠や出産
歯列矯正
経済上の理由による妊娠中絶
美容整形
日常生活に支障のないわきが、しみの治療
2.ほかの医療保険や法律による給付を受けることができるときは、
保険証を使って診療を受けることはできません。
仕事上のケガ(労災保険による給付)
3.その他、次のようなときも保険証が使えない場合があります。
ケンカや泥酔などによる病気やケガ
犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
医師や保険者の指示に従わなかったとき