交通事故にあったとき(第三者行為)
交通事故などで第三者から損害を受けたとき
交通事故など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で、国民健康保険を使って治療を受ける場合、「第三者による被害届」が必要です。
この届出がないと国民健康保険が使えない場合もありますので、交通事故に遭ったらすぐ警察に届けるとともに、役場健康福祉課への届出も忘れずにしましょう。
届出のしかた
- 警察に届け出る
交通事故に遭ったら、速やかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。 - 国民健康保険の窓口に届け出る
警察で「事故証明書」をもらったら、必ず国民健康保険の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 事故証明書
↓届出に必要な書類の様式のダウンロードはこちらから
島根県国民健康保険団体連合会(外部リンク)
※第三者の過失により受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額自己負担するものです。国民健康保険が一時的に立て替え、あとから加害者に請求することになります。
示談の前にご相談を
国民健康保険に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと国民健康保険は使えません。
示談の前に必ず役場担当課に相談しましょう。