こんなときには届出をしてください

※すべての手続きに

  【1】マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) 

  【2】印鑑

  【3】本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)

   が必要となります。

このようなとき 届出の際に必要なもの
国保に加入する




他の市町村から転入したとき ※まず窓口で転入手続きをしてください

勤め先の健康保険の資格がなくなったとき

(扶養から外れたとき)

・離職票または資格喪失証明書
子どもが生まれたとき ・国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書

外国籍の人が加入するとき

・外国人登録証明書
国保をやめる



他の市町村に転出するとき ・国民健康保険被保険者証

勤め先の健康保険に加入したとき

(扶養の認定を受けたとき)

・国民健康保険被保険者証
・加入した健康保険の保険証
被保険者が死亡したとき ・国民健康保険被保険者証
・死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき ・国民健康保険被保険者証
・保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき ・国民健康保険被保険者証
・外国人登録証明書
その他のとき     退職者医療制度に該当したとき ・国民健康保険被保険者証
・年金証書
氏名や世帯主、町内で住所が変わったとき ・国民健康保険被保険者証
世帯を分けたり一緒にしたとき ・国民健康保険被保険者証
就学のための他の市町村に居住したとき ・国民健康保険被保険者証
・就学が証明できるもの
保険証をなくしたとき ・本人確認ができるもの

 

加入の届出が遅れると


保険税の納付は、国保の被保険者になった時点(加入の届出をした時からではありません)から発生するので、さかのぼって保険税を納めていただくことになります。
保険証がないために、その間の医療費が全額自己負担になってしまいます。

 

喪失の届出が遅れると


資格がなくなっているのに、保険証を使って診療を受けてしまった場合、国保で負担した医療費はあとで返していただくことになります。
また、職場の健康保険に加入した場合、やめる届出がないために保険税を二重に支払うことにもなりかねません。