住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、令和元年11月5日より届出をすることで、住民票、マイナンバーカード等へ旧姓を併記できるようになりました。申出により旧姓を住民票やマイナンバーカードなどに併記し、公証できるようになり、契約の手続きや職場などでの身分証明に旧姓を使用できます。
旧姓を併記した場合、旧姓は常に住民票・マイナンバーカード・印鑑証明書に記載されます(併記の有無を選択することはできません)。
旧姓とは
過去の戸籍上の氏のことで、その者に係わる戸籍または除かれた戸籍に記載されています。旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記することができます。
旧氏を併記するための手続き
住民票・マイナンバーカード等に旧氏を併記するための手続は以下のとおりです。
1.旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意する。
旧姓の記載された戸籍から現在の姓の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本が必要になります。
2.必要書類を持参し、役場町民生活課で手続きを行う。
必要なもの
・旧姓請求書(役場町民生活課窓口にてご記入いただきます)
・旧姓の記載された戸籍から現在の姓の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本
・窓口に来られる方の本人確認書類
ア)1点でよいもの…(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの公的身分証明書
イ)2点必要なもの…(例)国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等の 顔写真が付いていない公的身分証明書
・マイナンバーカード又は通知カード(旧氏を記載しますので、併せてご提示ください。)
・印鑑
・委任状【代理人による申請の場合】
※親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状が必要になります。
初めて旧姓を併記する場合
過去に称していた氏から併記する旧姓(旧氏)を選択することができます。一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更となったり、引っ越しで他市町村に転入したりしても、そのまま記載されます。
旧姓の変更をする場合
旧姓を記載した後、婚姻などで姓が変わった場合は、直前の旧姓に限り変更できます。現在使用している旧氏より過去の氏へ変更することができません。
旧姓の削除をする場合
旧姓が不要となった場合、町民生活課窓口にて申出することで旧姓を削除できます。再度、旧姓を記載したい場合は、削除後に姓を変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓を記載することができます。
旧姓で印鑑登録ができます
住民票に旧姓が併記された方は、印鑑登録証明書にも旧姓が記載され、現在の姓か旧姓のどちらの印鑑でも登録が可能になります。ただし、旧姓と新姓の両方の印鑑を登録することはできません。
既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録申請をしてください。
備考
・旧氏併記手続き後に、現在の氏の変更がないにも関わらず、旧氏を変更したり、旧氏を削除後に再度旧氏記載をしたりすることはできません。
関連リンク
詳しくは、総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」を参照してください。