令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等の請求ができるようになります。

手数料

  • 戸籍謄本(全部事項証明) 1通 450円
  • 除籍謄本(全部事項証明) 1通 750円
  • 改正原戸籍謄本      1通 750円

    ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
    ※一部事項証明書、抄本(個人事項証明書)は請求できません。

必要なもの

  • 個人番号カード(有効期限内の住民基本台帳カード)、または官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

請求できる方

  • 申請者本人
  • 夫または妻(配偶者)
  • 父母、祖父母など直系尊属
  • 子、孫など直系卑属

    ※本人から見た兄弟(姉妹)の戸籍は請求できません。

その他

 制度の詳細は、法務省HPで確認できます。
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