法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。

廃止後の取り扱いは以下のとおりですのでご注意ください。

通知カード廃止

通知カード廃止後の取り扱い

次の手続きは、できません。

・通知カード再交付の手続き

・住所・氏名等の記載事項変更の手続き

※現在お持ちの通知カードの住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続き使用することができます。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード(申請から交付までに1か月~1か月半かかります)

・マイナンバーが記載された「住民票の写し」

・通知カード(住所・氏名等が最新になっている場合)

廃止後のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードに替えて「個人番号通知書」が送付されます。

※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

【総務省】マイナンバー制度とマイナンバーカード(外部リンク)