○川本町選挙管理委員会及び議会の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償支給条例
昭和31年11月30日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給について定めることを目的とする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第4項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者
(実費弁償)
第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償額は、川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年条例第2号)に定める費用弁償の額とする。
2 実費弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第24号)の適用を受ける町職員に対する旅費支給の例による。
附則
1 この条例は、昭和31年12月1日から施行する。
2 川本町議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例(昭和30年条例第56号)は、昭和31年11月30日限り廃止する。
附則(昭和46年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。