○川本町選挙管理委員会及び議会の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償支給条例

昭和31年11月30日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給について定めることを目的とする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第4項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者

(実費弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償額は、川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年条例第2号)に定める費用弁償の額とする。

2 実費弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第24号)の適用を受ける町職員に対する旅費支給の例による。

1 この条例は、昭和31年12月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

川本町選挙管理委員会及び議会の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償支給条例

昭和31年11月30日 条例第30号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月30日 条例第30号
昭和46年3月18日 条例第8号
平成20年9月19日 条例第21号