○川本町入札執行要領

平成22年4月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 川本町の発注する建設工事又は測量・建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札の執行については公正を諮るため、川本町工事執行規則(昭和30年規則第9号。)及び川本町財務規則(昭和44年規則第3号。)その他の法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(入札執行者等)

第2条 入札予定価格5,000万円未満の入札執行は、総務財政課長が行い、入札事務担当者として職員2名以上を入札事務に当たらせるとともに、入札立会者として会計管理者又はこれに代わる者の立会をさせなければならない。

2 前項で町長が必要と認める工事等又は、入札予定価格5,000万円以上の入札執行者は、副町長とすることができる。

(予定価格調書等の保管)

第3条 入札執行者は、予定価格調書、競争参加資格確認調書、入札参加者指名推薦調書及び設計図書を、入札執行の必要なときまで、保管庫等により確実な方法で保管しなければならない。

2 予定価格調書は、契約締結後といえども公表してはならない。ただし、川本町建設工事入札結果等閲覧規程(平成11年規程第11号)に基づき契約締結後公表するものについては、この限りでない。

(入札時期の決定)

第4条 入札は、用地取得等の協議その他工事等の着手に必要な措置を講じてからでなければ執行してはならない。

(一般競争入札の公告)

第5条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の効力に関する事項

(7) その他必要と認める事項

(指名競争入札の通知)

第6条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を当概入札に参加させようとする者に指名通知書により通知しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札の場所及び日時

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札の効力に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(見積期間)

第7条 一般競争参加資格の確認通知又は指名競争入札の通知から入札までは、次に掲げる工事等の規模に応じた見積の期間を置かなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事等1件の請負対象額500万円未満の場合は、1日以上

(2) 工事等1件の請負対象額500万円以上5,000万円未満の場合は、10日以上

(3) 工事等1件の請負対象額5,000万円以上の場合は、15日以上

2 前項の見積期間には、川本町の休日を定める条例(平成5年川本町条例第19号)第1条第1項に定める休日は含まないものとする。

(入札)

第8条 入札室は、入札書を記入する適当な場所と配置を考慮し、特に入札者間の席を離すようにしなければならない。

2 入札執行者及び入札事務担当者は、入札に必要な予定価格調書、競争参加資格確認調書、入札参加者指名推薦調書及び設計図書等を携帯し、所定の時刻までに入札室に入らなければならない。

3 予定価格調書は、あらかじめ入札箱に入れておくものとし、入札箱は、施錠のできるものを使用しなければならない。

4 入札執行時刻は、厳守するものとし、天災、地変その他やむを得ない事由がある場合を除くほか、入札日時の繰上げ又は繰下げ並びに延期をしてはならない。

5 入札執行者は、一般競争入札による場合を除き、入札者が1人のときは入札を取り止めなければならない。

6 入札執行者は、入札開始に先立ち、次に掲げる事項について確認しなければならない。ただし、第4号については指名競争入札の場合に、第5号については一般競争入札の場合に、それぞれ限るものとする。

(1) 入札者の出席の有無

(2) 代理人による入札者の、委任状の提出の有無

(3) 入札者又は代理人と、他の入札者との重複の有無

(4) 経営事項審査結果通知書又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の写しの提出の有無(建設業有資格者名簿において、審査基準日が当該指名競争入札の入札日前1年7か月以内であることが確認された者については提出を要しない)

(5) 競争参加資格確認通知書の写しの提出の有無

(6) 入札保証金の納付

(7) 入札に関する質疑の有無

7 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し、次の各号に掲げる事項を申し渡し履行させなければならない。

(1) 入札室には、入札に必要な者以外の入室を禁ずること。

(2) 入札執行中は、入札執行者が特に認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁ずること。

(3) 入札執行中は、入札者間の私語、放言を禁ずること。

8 入札は、所定の様式による入札書1通を封かんのうえ入札箱に投入させなければならない。この場合郵便による入札は認めてはならない。

9 入札執行者は、入札者がいったん投入した入札書は、開札前後、又は理由の如何を問わず書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。

(入札の辞退)

第9条 一般競争の資格確認通知又は指名通知を受けた者の入札辞退は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することを認めるものとする。

2 一般競争の資格確認通知又は指名通知を受けた者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届を入札執行者に直接持参させ、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)させるものとする。

3 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出させるものとする。

4 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

(工事費内訳書の提示)

第10条 工事費の内訳書の審査を必要とする場合は、第1回の入札に際し、工事費内訳書を提出するよう求めなければならない。

2 工事費内訳書の提出を求めるときは、全入札者が入札書を入札箱に投入した後に工事費内訳書の提出を求めなければならない。

3 提出された工事費内訳書は、入札終了後に積算担当者(当概工事の積算内容を把握している職員をいう。)等が確認し、入札終了後3年間保管しなければならない。

4 前項の確認において疑義がある工事費内訳書は、川本町建設工事等入札不正行為情報対応要領(平成20年告示第48号。)第13条に規定する公正入札調査委員会へ報告しなければならない。

(開札)

第11条 入札執行者は、入札者全員が入札書を投入したことを確認した後、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。

2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、当概入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。

3 開札は、入札書の記入事項等内容を確認した後、有効札から順次入札者の商号又は氏名、金額を読み上げて公表するとともに、入札事務担当者は復唱しつつ記録しなければならない。

(予定価格調書の照合)

第12条 予定価格調書は、第1回の入札から入札価格と照合確認しなければならない。

(入札の無効・失格等)

第13条 次の各号の一に該当するときは、当該入札者の入札は、無効としなければならない。

(1) 入札者の資格、入札に関する条件に違反したとき。

(2) 入札者が、不正の利益を得るため連合して入札したとき。

(3) 入札に際し、不正の行為があったとき。

(4) 同1人が、同一事項について二以上の入札をしたとき。

(5) 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札したとき。

(6) 入札書の金額を加除訂正したとき。

(7) 入札書に記名押印を欠いたとき。

(8) 入札書が誤字、脱字等で意思表示が不明瞭なとき。

2 入札書で最低制限価格を下回った価格の入札をした者は失格としなければならない。

3 再度の入札で、前回の入札の最低価格又はこれを上回る入札は、辞退の意思表示があったものとし、辞退札として取扱わなければならない。

4 入札執行者は、開札した結果、無効・失格・辞退札のあるときは、当該入札者に通告しなければならない。

(落札)

第14条 入札執行者は、適正な入札で予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を定めたものにあっては、その額を下回ってはならない。

2 入札執行者は、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あったときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定しなければならない。

3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これにかわり当概入札事務に関係のない職員がくじを引かなければならない。

4 入札執行者は、落札者となる入札があったときは、直ちに工事名、入札金額、入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を決定しなければならない。

5 落札者を決定したときは、直ちに落札者に、その日から7日以内に契約(仮契約を含む。)を締結しなければ、当概入札は効力を失う旨を口頭又は文書で通知するとともに、入札調書に入札執行者及び入札担当者が職、氏名を記載し、押印しなければならない。

(再度入札)

第15条 入札執行者は、落札者となる価格の入札がないときは、「予算超過」と宣言し、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、第13条第1項の1号から3号までの一に該当する入札を行った者、同条第2項の失格者及び同条第3項の辞退者は、入札に参加させてはならない。

2 再度の入札回数は2回までとする。ただし、当該工事等の施工方法等が特許権を有するもの又は特別な技術を要する工事等で、他に相応する者がいないと認められるときは、そのときの状況により再度の入札回数を5回まで延長することができる。

3 入札執行者は、再度入札に参加する入札者が1人となったとき、又は再度入札を行っても落札者がないときは、入札を打切り、あらためて入札を行うことができる。この場合において、予定価格調書は直ちにその内容が認知できない方法により、設計書とともに厳重に保管しなければならない。

(随意契約)

第16条 入札執行者は、再度入札の入札参加者が1人になったとき、又は再度入札に付し落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を行うことができる。この場合において、入札のときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。

(入札の延期、取り止め)

第17条 天災、地変等により入札の執行が困難なとき、不正な行為等により入札が適正に行われないおそれのあるとき、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し又は取り止めることができる。

2 前項により入札を延期する場合は、延期の理由及び延期後の入札日を一般競争入札にあっては公告し、指名競争入札にあっては参加者に通知するものとする。

(物件購入への準用)

第18条 物件購入の際における入札の取扱についても、この要領を準用することができる。

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日告示第53号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

川本町入札執行要領

平成22年4月30日 告示第12号

(令和5年7月18日施行)