○暴力的不法行為を行うおそれのある組織を排除するための川本町公共施設利用規制に関する条例

平成8年7月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織に対して、川本町の公共施設の利用を規制することに関し必要な事項を定め、もって明るく住み良いまちづくりに寄与するものとする。

(公共施設)

第2条 この条例において公共施設とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 川本町集落集会所設置及び管理に関する条例に規定する施設

(2) 川本町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第19号)に規定する施設

(4) 川本町高齢者生産活動センター使用条例に関する条例に規定する施設

(5) 川本町高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第8号)に規定する施設

(6) 川本町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第20号)に規定する施設

(7) 生活改善センター管理に関する条例(昭和47年条例第10号)に規定する施設

(8) 川本農村勤労福祉センター管理運営に関する条例(昭和55年条例第7号)に規定する施設

(9) 川本町農村公園設置及び管理に関する条例(平成7年条例第14号)に規定する施設

(10) 川本町農林漁業体験実習館設置及び管理に関する条例(平成7年条例第15号)に規定する施設

(11) 川本町インフォメーションセンター設置及び管理に関する条例(平成8年条例第12号)に規定する施設

(14) 川本町野外音楽堂設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第6号)に規定する施設

(15) 川本町音楽研修施設設置及び管理に関する条例(平成元年条例第33号)に規定する施設

(16) 川本町集会所設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第16号)に規定する施設

(19) 川本町サウンド・アミュージアム設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号)に規定する施設

(規制)

第3条 町長は、個別条例の定めにかかわらず、公共施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるときは、当該施設の利用を許可しない。

2 町長は、既に公共施設の利用の許可がなされている場合においても、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合、並びに集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、当該施設の利用許可を取り消すことができるものとする。

3 前項の規定により許可の取り消し又は停止、変更若しくは新たに条件を付したことにより利用者に損害が生ずることがあっても、町長は賠償の責めを負わないものとする。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例に定めるものの他、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

暴力的不法行為を行うおそれのある組織を排除するための川本町公共施設利用規制に関する条例

平成8年7月31日 条例第23号

(平成11年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年7月31日 条例第23号
平成11年6月23日 条例第21号