3月、4月は引っ越しシーズンとなり、転入転出等の手続きで、役場窓口に多くの方が来庁されます。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による転出の手続きができますのでご利用ください。

 川本町外へ引っ越しされる方、または町外への引っ越しを済ませた方は、新住所地への転入の手続きに必要な転出証明書を郵送で手続きいただけます。

※転入の届出は、郵送での手続きができません。

対象

国外や他の市町村に引っ越しされる方

届出期間

引っ越しの約14日前から届出ができます

必要なもの

次のものをご用意して、お送りください。

■住民異動届(転出届)

 転出届の様式は役場町民生活課の窓口で入手していただくか、下記より様式をダウンロードして必要事項をご記入ください。

住民異動届をダウンロードする(PDF:115KB)

住民異動届(記入例)をダウンロードする(PDF:656KB)

 ※郵送に要する往復日数を考慮し、余裕をもって手続きをしてください。

■本人確認書類のコピー

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写真付き身分証明書の写し(お持ちでない方は、健康保険証や年金手帳など)を同封してください。

 ※マイナンバーカード、住民基本台帳カード(住基カード)を使用した転出届は、必ずカードのコピーを送付してください。

・同一世帯員の方も届出ができます。

・本人・同一世帯員以外の方が届出をされる場合は、委任状が必要です。

■返信用封筒 

※国外転出・有効な顔写真付きのマイナンバーカード、住基カードを利用した転出(特例転出)を希望の方は必要ありません。

・切手を貼った封筒を用意し、現住所または新住所、ご本人の氏名を記入してください。

 同封いただいた返信用封筒で転出証明書を返送いたします。転入先の市区町村役場で転出証明書を持参して手続きをしてください。

マイナンバーカード・住基カードを使用した転出届について

・国外へ転出する場合や特例転出をされた方については、転出証明書は交付されません。転入先の市区町村でマイナンバーカードまたは住基カードを提示して転入届の手続きをおこなってください。

 転入届出時に、設定した4桁のパスワードの入力が必要になります。

・新住所にお住まいになってから14日以内かつ転出予定日から30日以内に、引っ越し先市区町村にマイナンバーカードまたは住基カードを持参し、転入届の手続きをおこなうことができない場合はこの届出はできません。転出証明書の交付を受けてください。

備考

・国民健康保険、学校等の手続きが必要になる場合があります。

・本人確認書類について有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限ります。