住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
2022年06月29日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
対象世帯
(1)世帯全員の令和4年度「住民税均等割が非課税」の世帯(※)
(※)世帯全員が課税者の扶養親族等になっている世帯は対象外
(2)令和4年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯
(家計急変世帯)
注:既に令和3年度の給付金を受給されている世帯は対象外となります。
支給金額
1世帯あたり当たり10万円
申請方法
(1)に該当の方
該当世帯には町から確認書を送付します。口座番号、要件等を確認の上、同封の返信用封筒に入れて返送いただくか、役場健康福祉課へ直接提出してください。
なお、非課税世帯の内、令和3年12月11日以降の転入者がいる世帯については、申請が必要となりますので、課税状況確認後、申請書の発送を行います。
(2)に該当の方
申請が必要です。支給要件を満たしているかの確認を行いますので、必要書類(※)をご準備の上、役場健康福祉課へご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症と関係のない理由で収入が減少した場合は、対象となりませんので、ご注意ください。
(※)令和4年1月以降の給与等の収入がわかる書類
支給時期
確認書又は申請書の受付後、概ね2週間程度
特殊詐欺等にご注意ください
ご自宅などに川本町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに川本町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。