外部労働者からの公益通報(外部公益通報)
2026年09月09日
平成18年4月1日「公益通報者保護法」の施行にともない、労働者が、会社などの事業者内部での法令違反行為のうち、町に処分などの権限があるものを公益通報するときの通報先として、公益通報の窓口を設置しています。
公益通報窓口…総務財政課
通報方法…書面、電話、電子メール、面談など ※どの通報方法の場合にも、通報者の秘密は守られます。
・書面の場合
〒696-8501 邑智郡川本町大字川本271-3
川本町役場総務財政課宛
※封筒に必ず「公益通報」と明記してください。
・電話の場合:0855-72-0631 ※総務財政課の番号です。
土曜・日曜・祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで受付けます。
・電子メールの場合:koueki@town.shimane-kawamoto.lg.jp
このメールアドレスに送られたメールは、公益通報担当者以外、開くことができません。
なお、メールでの公益通報の場合、送信されたメールアドレスに返信することもありますので、
町から返信しても問題のないメールアドレスから送信してください。
- 公益通報とは
会社など事業者の内部で、法令違反が行われた、又はまさに行われようとしていることを、その会社などの内部で働く労働者が、中傷などの不正の目的でなく、事実に基づいて、通報することをいいます。
通報の対象となる内容(通報対象事実)
「通報対象事実」とは、公益通報者保護法で対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことです。
※公益通報者保護法で対象となる法律は、消費者庁HPhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/subjectでご確認ください。
※通報対象事実により通報先・相談先が異なります。まずは消費者庁HPでご確認ください。
- 通報ができる方
外部公益痛ができる人は、事業者の労働者、派遣労働者、取引先の労働者、法人の役員です。
- 通報にあたっての要件
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること。
・公益通報が不正の目的(不正の利益を得たり、他人に損害を加えるため)でないこと。
・通報内容が事実であると信じるに足りる相当の理由が有ること。
・川本町が通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有すること。
※川本町に処分などの権限がない場合は、権限を有する行政機関にご相談ください。
通報先・相談先検索ウェブサイト(消費者庁)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/search_system/<外部リンク>
- 通報の際に、お伝えいただく内容
1.公益通報する意思の有無
2.氏名
3.住所
4.連絡方法(電話番号、メールアドレスなど)
5.通報内容を知った年月日
6.法令違反を行っている、または行おうとしている事業者(会社など)と通報者との関係
7.事業者(会社など)と通報者との関係
8.法令違反、または法令違反のおそれのある行為の概要
9.通報内容を知った経緯
10.通報内容を裏付ける資料の有無
11.他の行政機関等への連絡の有無(あるいは連絡予定の有無)
通報者の秘密は守られます。
「川本町外部労働者からの公益通報に関する要綱」(PDF:132kB)
「様式第1号(外部公益通報受付整理票)」(DOCX:20kB)
「様式第2号(外部公益通報受理・不受理通知書)」(DOCX:14kB)