福祉医療制度
2024年02月06日
重度心身障害者およびひとり親家庭に対して、容易に医療を受けられるよう、医療費の自己負担分が軽減されます。
対象者
対象者 | 要件 | 所得制限 |
---|---|---|
寝たきり者 | 65歳以上で3ヶ月以上臥床し、他人の介護が必要な者 | ・特別障害者手当所得制限を準用・所得税非課税世帯 |
重度知的障がい者 | 療育手帳A所持者 | 特別障害者手当所得制限を準用 |
重度身体障がい者 | 身障手帳1~2級所持者 | |
重度精神障がい者 | 精神手帳1~2級所持者 | |
重複重度障害者 | 身障手帳3~4級+IQ50以下 | |
ひとり親家庭 | 18歳未満又は高校第3学年終了までの児童を養育する配偶者のない者及び当該児童 | 所得税非課税世帯 |
本人負担額
対象者の方の本人負担額が医療費の1割になります。ただし、1ヶ月1医療機関当たりの本人負担額は次の額を上限とします。
区分 | 入院 | 通院 |
---|---|---|
一般の方 | 20,000円 | 6,000円 |
市町村民税非課税の世帯に属する方 | 2,000円 | 1,000円 |
20歳未満の障がい児(者) | 2,000円 | 1,000円 |
※薬局などでは従来通り、本人負担はありません。
※薬局等とは、薬局・柔道整復施術所・治療用装具製作所・訪問介護ステーションのことです。
福祉医療の手続き
新規認定
対象要件に該当することとなった場合や、他の市町村から転入してきた場合には、福祉医療費医療証交付申請を役場でしてください。
医療証の更新
「福祉医療費医療証」は、毎年9月30日が有効期限満了日のため更新申請が必要です。新年度の所得で受給資格について審査します。(対象者には有効期間満了前に更新申請書をお送りします。)また、これまで所得制限により受給資格がなかった方が、所得状況により受給資格要件の対象となった場合には、改めて申請の手続きが必要になります。8月中にご確認、お問い合わせをいただき手続きしてください。
手続きに必要なもの
- 対象であることを証明するもの(各障害手帳、児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本等)
- 健康保険証(対象となる方全員の名前の記載されたもの)
- 印鑑
- 世帯全員分の課税証明書(※転入のため川本町に所得に関する資料がない場合のみ必要)
医療費の払い戻し
以下の場合、支払った医療費の自己負担分について払い戻しを受けることができます。
- 申請手続き後、福祉医療証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
- 島根県外の医療機関にかかったとき
- 治療のため、必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 急病などで福祉医療証を提示せずに受診したとき
手続きに必要なもの
- 福祉医療証
- 通帳(本人名義のもの)
- 領収書(受給者のお名前・受診日・保険点数・支払金額の記載があるもの)
その他の手続き
以下のようなときは届出が必要です
- ひとり親家庭でなくなったとき
- 川本町外へ転出するとき
- 川本町内で転居するとき
- 氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 死亡したとき