自立支援医療
2024年02月06日
自立支援医療(更生医療)
身体上の障害に対し、日常生活をより容易にするために必要な医療を支給します。 ※事前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、以下の医療を受ける方
対象となる医療例
- 視覚障害:角膜移植術、網膜剥離手術など
- 聴覚障害:外耳変形、鼓膜剥離術など
- 肢体不自由:人工関節置換術、理学療法、作業療法など
- 言語機能障害:唇顎口蓋裂など
- 心臓機能障害:人工弁置換術、ペースメーカー植え込み術など
- 腎臓機能障害:人工透析、移植手術など
- 肝臓機能障害:肝移植術
- 小腸機能障害:小腸機能全廃など
- 免疫機能障害:抗HIV療法など
申請時に必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書(指定医療機関作成)
- 医療費及び移送費概算額算出明細書(指定医療機関作成)
- 被保険者証
- 同意書
- 年金額等がわかるもの
※申請前に医師にご相談ください。
自立支援医療(育成医療)
身体に障害を有する18歳未満のお子さんで、現在の状況をそのままにすると将来的に身体に障害を残すと認められる場合で、その障害を取り除くために手術などを受ける場合に必要な医療を支給します。
対象となる医療例
肢体不自由:先天性股関節脱臼など
視覚障害:先天性白内障など
聴覚障害:慢性中耳炎など
言語機能障害:口蓋裂など
心臓機能障害:心室中隔欠損症など
腎臓機能障害:人工透析など
免疫機能障害:HIV感染症
- 申請窓口:県央保健所健康増進グループ
- 住所:島根県大田市長久町長久ハ7-1
- 電話番号:0854-84-9823
自立支援医療(精神通院医療)
精神の疾患等により、通院して必要な治療を受けることに対する医療を支給します。
対象者
精神疾患の治療のため、医療機関に通院している方
申請時に必要なもの
- 新規・継続(再認定)
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
・診断書(自立支援医療費(精神通院医療)申請用)
・同意書
・医療保険証
・収入状況のわかる書類(町民税非課税世帯の場合、障害年金等の振込通知、預金通帳の写し)
・受給者証 - 受給者証の記載内容の変更
・受給者証
・印鑑
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
・被保険者証(加入保険変更の場合)
※注意点
- 継続して自立支援医療(精神通院医療)の適用を受ける場合は、1年ごとに更新手続きが必要になります。有効期間満了の3ヶ月前から更新手続きが可能です。
- 継続(再認定)手続きの場合、前年度診断書を添付しているときは、診断書の添付の必要はありません。しかし、医師が病状の変化・治療方針の変更があるとしたときは、診断書の添付が必要となります。
自立支援医療にかかる利用者負担上限月額
- 生活保護(生活保護受給世帯):0円
- 低所得1(町民税非課税世帯(本人収入≦800千円):2,500円
- 低所得2(町民税非課税世帯(本人収入>800千円):5,000円
- 中間所得1〔重度かつ継続〕(町民税課税世帯<33千円):5,000円
- 中間所得2(町民税課税世帯(33千円≦町民税所得割<23万5千円):10,000円
※利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得状況に応じて上限額が設定されます。
※「世帯」とは、対象者と同じ医療保険に加入している家族となります。
※対象となる医療以外は対象になりません。また、入院時の医療費も対象となりません。