日常生活用具給付事業(65歳以上の方対象)
2024年02月06日
在宅の身体障害者、難病患者および日常生活を営むのに支障のある老人(以下「養護老人」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、これをもって福祉の推進に資することを目的とする。
対象者
町内に住所を有する方のうち、次の要件に該当する方
- 概ね65歳以上であって、重度の要介護高齢者(寝たきり老人および虚弱老人)
- 生計中心者が前年所得税非課税世帯
※申請があったときは、地域ケア会議の審査に基づき、支援の可否を決定し、
決定通知書により通知する。
※購入する紙おむつは寝たきりの状態にある者が容易に使用し得るものであること。
費用負担
購入に要した経費または6,000円を比較して、いずれか低い金額の2分の1(最高月額3,000円)とする。