身体障害者手帳の交付
2024年02月06日
対象者
身体に永続的な障害があり、身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた方
内容
各種援護を受けるために、障害の程度を記入した手帳の交付を受けます。障害程度の重度の方から順に、1〜6級に区分され、さらに障害の種類に応じて、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、咀嚼、肢体不自由、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫障害などに分けられます。
申請に必要なもの
〔はじめての申請、障害の程度が変わったとき、他の障害が加わったとき〕
- 身体障害者手帳交付
- 再申請書
- 指定医らによる診断書
- 写真2枚(上半身、縦4cm×横3cm)
- 身体障害者手帳(変更の場合)
- 印鑑
〔紛失・破損〕
- 身体障害者手帳交付
- 再申請書
- 写真2枚(上半身、縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 身体障害者手帳(変更の場合)
〔住所地・氏名の変更〕
- 身体障害者手帳住居地等変更届
- 身体障害者手帳
- 印鑑(転出の場合は転入先で行う)
〔死亡〕
- 身体障害者手帳返還届
- 身体障害者手帳
- 届出人の印鑑
※はじめての申請の場合、申請前に医師にご相談ください。