心身障害者扶養共済制度
2024年02月06日
制度の概要
障害のある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる保護者
障害のある方の保護者であって、次の全ての要件を満たしている方です。
- 島根県内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年4月1日における年齢)
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のある方ひとりに対して、加入できる保護者はひとりであること
共済の対象となる障害のある方の範囲
- 知的障害
- 身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害)
- 精神または身体に永続的な障害のある方で、上記2点と同程度と認められるもの
掛金月額
加入時の年齢 |
月額 |
加入時の年齢 |
月額 |
34歳まで |
9,300円 |
50歳~54歳 |
18,800円 |
35歳~39歳 |
11,400円 |
55歳~59歳 |
20,700円 |
40歳~44歳 |
14,300円 |
60歳以上 |
23,300円 |
45歳~49歳 |
17,300円 |
1口当たりの月額 |
※心身障害者1人につき2口まで加入できます。
※20年以上加入した人で、かつ65歳以上の人は掛金が免除されます。
掛金の減免
掛金の減免については、島根県障害者福祉課心身障害者扶養共済制度担当まで、お問い合わせください。
支給される年金等
支給される年金は、加入者が死亡または重度障害になったとき、心身障害者に支給されます。 加入数:1口で月額20,000円(年額24万円)、2口で月額40,000円(年額48万円)
慰霊金
1年以上加入した後、加入者より先に障害のある方が死亡したときに支給されます。
(支給額)1口につき
- 1年以上5年未満:50,000円
- 5年以上30年未満:125,000円
- 20年以上:250,000円
脱退一時金
加入期間5年以上の加入者が申し出により脱退したときに支給されます。
(支給額)1口につき
- 5年以上10年未満:75,000円
- 10年以上20年未満:125,000円
- 20年以上:250,000円
加入の手続き
(新規)
- 加入等申込書
- 住民票の写し(保護者及び障害のある方、それぞれ必要)
- 申込者告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
- 心身障害者の障害の種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳及び年金証書等)
- 年金管理者指定届出書(障害のある方が年金管理が困難なとき)