障害福祉サービス
2024年02月06日
対象者
身体・知的・精神障害のある方で、個別に支給決定を受けた方
利用方法
利用をするためには、以下の手続きを行います。
- 相談・申込
- サービス利用の申請
- 心身の状況に関する106項目の調査
- 希望する給付
A.訓練等給付を希望する場合→勘案事項調査へ
B.介護給付を希望する場合
・障害程度区分の一次判定
・障害程度区分の二次判定←医師意見書
・障害程度区分の認定
・勘案事項調査へ - 勘案事項調査
- サービス利用意向聴取
A.訓練等給付を希望する場合
・暫定支給決定
・訓練就労評価項目
・個別支援計画
(一定期間サービスを利用し、本人の意思・サービスが適切かを確認する。確認後個 別支援計画を作成し、その結果をもとに本支給決定をする。) - 審査会の意見聴取
- 支給決定
※障害程度区分とは
障害福祉サービスの必要性を明らかにし、適切なサービスが利用できるように導入された区分です。調査を行い、審査会での判定を踏まえ、川本町が認定します。
障害福祉サービス内容
障害福祉サービスは、介護支援を行う「介護給付」と訓練等の支援を行う「訓練等給付」に分けられます。 また、障害福祉サービスは、下表の3つに分類されます。 ※下表の「身」は身体障害のある方、「知」は知的障害のある方、「精」は精神障害がある方、「児」は障害のある児童のことです。
訪問系サービス
サービス | 内容 | 対象者 | 区分 |
---|---|---|---|
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 身体介護(食事、排泄、入浴など) 通所介護 家事援助(食事の準備、掃除、洗濯、買い物など) 通院等乗降介助 |
身・知・精・児 |
介護給付 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由がある方で、常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
|
|
行動援護 |
重度の知的障害、または重度の精神障害により行動上著しい制限を有する方に対して、行動障害の引き金となるものからの回避、自傷や異食、徘徊などの危険を回避するために必要な援護、外出支援を行います。 | 知・精・児 |
介護給付 |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性が著しく高く、意思の疎通に著しい困難を伴う方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | 身・知・精・児 |
介護給付 |
日中活動系サービス
サービス | 内容 | 対象者 | 区分 |
---|---|---|---|
生活介護 |
常に介護を必要とする方に、施設(事業所)で昼間、入浴、排泄、食事などの介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | 身・知・精 |
介護給付 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | 身・知・精 |
介護給付 |
|
発達支援の必要な児童に施設などで日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 | 児 |
介護給付 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する方が病気などで一時的に介護できない場合に、短期間、夜間も含めて施設に入所し、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 | 身・知・精・児 |
介護給付 |
自立訓練 (機能訓練) |
通所による訓練を原則とし、理学療法士や作業療法士の身体的リハビリテーションや日常生活上の支援を行います。 | 身 |
訓練等給付 |
自立訓練 (生活訓練) |
通所による訓練を原則とし、食事や家事などの日常生活能力を向上するための支援や日常生活上の相談支援を行います。 | 知・精 |
訓練等給付 |
就労移行支援 |
一般就労を希望する障害のある方に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 身・知・精 |
訓練等給付 |
就労継続支援 (A型=雇用型) (B型=非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 身・知・精 |
訓練等給付 |
住居系サービス
サービス | 内容 | 対象者 | 区分 |
---|---|---|---|
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | 身・知・精 |
訓練等給付 |
共同生活介護 (ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の服薬、金銭管理等の援助を行います。 | 身・知・精 |
介護給付 |
施設入所支援 |
施設に入所する障害のある方に対して、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護や日常生活上の相談支援を行います。 | 身・知・精 |
介護給付 |
障害福祉サービスを利用したときにかかる費用
サービスを利用したら、費用の原則1割と食費、光熱費等の実費を支払います。 ただし、定率負担・実費負担それぞれに所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなり過ぎないようになっています。
月ごとの利用者負担に上限があります
所得階層区分 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯で世帯の所得割16万円未満の者(施設入所者を除く)及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
一般2 |
市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) | 37,200円 |
※「世帯」とは、障害のある18歳以上の方では本人及び配偶者を、障害のある児童(18歳未満)では世帯全員を指します。
食費等実費負担についても、減免措置が講じられます
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、低所得の方に対する補足給付が行われ、負担が軽減されます。通所施設等では、市町村民税非課税世帯、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおよそ3分の1程度の負担となります。
利用手続き
- 相談:役場健康福祉課にて、随時障害者福祉サービス利用に関する相談を受け付けています。
- 利用申請:健康福祉課にて、サービス利用申請をします。申請をする際には必要に応じて資料が必要となりますので、事前にご確認ください。
- 訪問調査:利用者本人の障害福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、調査員がご自宅を訪問して心身の状況についての調査などを行います。
- 区分認定:介護給付を希望される場合は、障害程度区分判定等審査会により障害程度区分(区分1〜6)の認定を行います。訓練等給付を希望される場合や児童の場合は区分認定は行いません。
- 支給決定:訪問調査や障害程度区分判定等審査会での審査の結果、支援が必要であると認定されれば、支給決定通知および受給者証を交付します。
- 利用契約・利用開始:サービスを提供する事業者に受給者を提示し、サービスの利用について契約を結び、サービスの利用を開始します。
邑智郡内にある障害者福祉サービス提供事業所一覧
事業所名 |
住所・電話番号 | 提供サービス | |
---|---|---|---|
社会福祉法人 わかば会 |
邑智園 |
邑智郡美郷町小谷361 0855-77-0041 |
居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、就労移行支援、就労継続支援B |
川本ワークス | 邑智郡川本町川本257-3 0855-72-3055 |
就労移行支援、就労継続支援B | |
サポートハウスわかば | 邑智郡美郷町粕淵146-1 | 共同生活介護、共同生活援助 | |
社会福祉法人 邑智福祉振興会 |
愛香園 | 邑智郡邑南町中野3595-18 0855-95-0327 |
生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練(生活)、就労移行支援、就労継続支援B |
くるみ学園 くるみ邑美園 |
邑智郡邑南町中野3595-18 0855-95-0327 |
生活介護、短期入所、施設入所支援 | |
ヘルパーステーションひまわり | 邑智郡邑南町中野3594-21 0855-95-3250 |
居宅介護、重度訪問介護 | |
愛香園ホームサポート | 邑智郡邑南町中野3594-21 0855-95-3250 |
共同生活介護、共同生活援助 | |
社会福祉法人 島根県社会福祉事業団 |
緑風園 |
邑智郡邑南町中野2384 0855-95-0363 |
施設入所支援、短期入所、共同生活介護、共同生活援助、自立支援(生活)、就労継続支援B |